2017年8月10日
建設業界では、足場からの転落・墜落による労働災害は多く発生しており、死亡災害も少なくありません。
こうした現状を踏まえ、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され、2015年(平成27年)7月1日より施行されることになりました。
これにより足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられることとなりました。
その中で3時間コースが設けられ、2015年7月1日時点で現に当該作業に従事している方は、特別教育の科目を一部省略することができ、時間を短縮した「足場の組立て等特別教育(短縮3時間コース)」を受講することで、特別教育を修了したことになるものでした。ただし、この特例は2017年6月末までの特例として行われました。
京建労ではこの改正を受け、2015年8月の乙訓支部会場を皮切りに、2017年6月29日の京建労会館での講習までの期間に、延べ28会場で同講習会を開催し1213人の方が受講されました。
今後は、正規の講習である6時間の「足場の組立て等の業務に係る特別教育」を受講していくことになり、講習会が決まればその都度あんないしていきます。
【建築ニュース1106号(2017年8月01日付)】