建築物の解体・改修工事前に行う、石綿使用の有無を調査する「事前調査」は、石綿の有無にかかわらず一定規模以上の工事について労働基準監督署・自治体への報告が義務化されています。
2023年10月からは「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が事前調査を行うことが義務付けられました。
建築物解体のピークとされる2030年を目前に、この「調査者」資格の取得を推奨し、適正な事前調査・施工を行うことが、石綿粉じんのばく露・飛散を防止し新たな被害者を生まないために極めて重要です。
一方で、この「調査者資格」の受講料は高額であること(4万円以上)から、仲間の中からも補助を要望する声が高まっていました。
そこで、2023年10月に「アスベスト対策支援金」を新設し、「調査者」資格を取得した仲間に2万円を支給することとなりました。
原則として、総合共済規定を準用しますが、2024年3月末までを経過期間とし、6ヵ月以前の資格取得者からの申請も受け付けます。詳しい条件については本部・支部にお問い合わせください。
厚生労働省では、改正された「石綿障害予防規則」について、石綿に関する規制の内容を周知するため、石綿障害予防に関するポータルサイトを開設しています。
詳しい情報はこちらで確認してください。
石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/