

医療機関の窓口で支払いをする前に、建築国保加入者全員の所得証明などを添えて、高額療養費の自己負担限度額を決定する「限度額認定」の申請を所属の支部事務所で行ってください。
窓口負担は所得に応じた高額療養費の自己負担限度額まで軽減されます(保険外は除きます)。
したがって被保険者証と所得区分が記入された「限度額適用認定証」を提示することになります。
医療機関等の窓口で支払った一部負担金と、介護サービスを受けたときに支払った一部負担金の1年間(計算期間は8月から翌年7月までの期間)の合計金額が高額になったとき、申請により、自己負担限度額を超えた額を支給します。
「入院時食事療養費の自己負担額」をご覧ください。
区分 | 所得要件 ※1 | 高額療養費自己負担限度額 | 多数該当 ※2 |
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最上位 | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
上位 | 600万円~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
一般 | 210万円~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般低 | 210万円以下 | 57,600円 | |
低所得 | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
区分 | 外来 (個人ごと) |
高額療養費自己負担限度額 (入院または、世帯単位で入院と外来が複数あった場合) |
多数該当 ※2 | 限度額認定証 | |
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課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 発行不要 | ||
課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 申請必要 | ||
課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |||
一般 | 18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 | 44,400円 | 発行不要 | |
低所得 (非課税世帯) |
Ⅱ ① |
8,000円 | 24,600円 | 申請必要 (標準負担額減額認定証を発行) |
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Ⅰ ② |
15,000円 |
※1 所得要件 最上位~一般低:国保世帯全員の総所得-(所得のある本人・家族人数×43万円)
※2 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当の場合。70~74歳の方については通院の限度額適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。
①低所得Ⅱ……国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する方。
②低所得Ⅰ……国保加入者全員と世帯主が住民税非課税、かつ課税所得が0円となる世帯に属する方。単身の年金のみ収入が80万円以下の方。