交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から傷害を受けた場合は、相手に補償を求めるのが基本ですが、建築国保で治療を受けることもできます。ただし、このときの医療費の原則は、加害者が全額負担すべきものなので、建築国保が一時立てかえをし、あとで建築国保から加害者に請求することになります。
建築国保を使って治療を受けるときは「第三者行為による被害届」の提出が必要です。すぐに届け出をしましょう。
印鑑、被保険者証、交通事故証明書等(後日でも可)
建築国保への届け出前に加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され、建築国保から加害者に請求できなくなる場合があります。示談の前に必ず建築国保に届け出をしてください。