建築国保に加入するには、次の条件を満たしていなければなりません。
建築国保は申し出ることにより、脱退することができます。支部に届け出をし、被保険者証を必ずお返しください。資格喪失証明書を発行します。
すべての法人事業所・常時5人以上の労働者を使用している個人事業所は「厚生年金加入」が義務づけられています。法人事業所を立ち上げたり、個人事業所で常時5人以上の職人さんを雇うようになったら厚生年金へご加入ください。
※ 新しくできた事業所は年金事務所で「適用除外」の承認を受ければ、建築国保と厚生年金の組み合わせで加入することができます。
くわしくは組合にご相談ください。
次のことを必ずお守りください。
被保険者証は、病院などで診療を受けるときの大切なものです。
大事に取り扱いましょう。
加入するとき、脱退するとき、子どもが生まれたとき、住所が変わったときなどや、家族が結婚・就職などで他の健康保険に加入するなど、自分の世帯の被保険者に異動があったときは、必ず14日以内に所属の支部へ届け出をしてください。
※ 所属する支部が変わるときは、今まで所属していた支部に届け出をしてください。
こんなときには届け出を | 届け出に必要なもの | マイナンバーと 本人確認 |
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建築国保に加入するとき | 加入申込書、加入する世帯全員の住民票、銀行口座振替依頼書、就労状況申請書、印鑑 | ○ |
結婚、出生、その他で家族が増えたとき | 住民票、印鑑 など | ○ |
就職、結婚、死亡、その他で家族が減ったとき | 被保険者証、新しく加入した被保険者証のコピー、印鑑 など | ○ |
住所が変わったとき | 被保険者証、世帯全員の住民票、印鑑 | ○ |
氏名が変わったとき | 被保険者証、世帯全員の住民票、印鑑 | ○ |
被保険者証をなくしたとき | 印鑑 | ○ |
他の支部へ転出するとき | 被保険者証、印鑑 | ○ |
建築国保を脱退するとき | 被保険者証、印鑑、新しく保険に加入したときは、その被保険者証のコピー | ○ |
生活保護を受けたとき | 被保険者証、保護決定通知書、印鑑 | ○ |