建築国保は、全国の建設産業に働く仲間たちが昭和28年から適用をうけていた日雇労働者健康保険の擬制(ぎせい)適用が、昭和45 年に政府・自民党の暴挙によって一方的に廃止されたことにより、厚生省(当時)が設立を認めた建設関係の国保組合の一つです。
建築国保は、日雇労働者健康保険法の制定や改善闘争のときと同じように、全国の仲間たちの血のにじむような運動で設立されました。昭和45年7月30日に設立しました。幾多の困難を仲間たちの団結と運動の力によって克服し、京都府内で3 番目の大きな医療保険者に発展しました。
建築国保は、公営国保(市町村)とならんで地域の公的保険制度として、国の医療保険制度の一翼をになう重要な制度です。
また、建築国保は国の事業を代行する公法人で、法によってさまざまな権能が与えられています。とくに、事業運営については、各支部から選ばれた「組合会議員」によって組合会で審議・決定され、理事会が責任をもって運営しています。そのため、組合の実態にあったきめ細かな運営ができるのが特徴です。他の保険に比べて高い収納率など組合員の自覚と協力に基づく運営努力が行われています。給付面では、傷病手当金の任意給付をはじめ、一部払戻し制度や援助制度の建築国保組合独自の制度をつくり、まさかの時の保障を充実させています。
さらに、支部ごとの健康診断(特定健康診査・特定保健指導を含む)や、半日人間ドックなどの疾病予防対策が充実しています。また、家族や仲間の健康保持やリフレッシュを後押しする指定宿泊施設制度など、もりだくさんの制度を誇っています。
〜組合員・家族の健康保持と推進のために〜
建築国保は、
❶ 保険料をきちんとあつめ
❷ 医療機関に適正な支払いをし
❸ 組合員や家族の健康管理をすすめる
という3 つの事業を中心に、各支部から選出された役員によって運営をすすめています。
被保険者証は所属されている支部で交付します。
住所が変わったり、家族が増えたり減ったりなど異動があった場合は、被保険者証と住民票、認め印が必要です。また、異動内容によって証明書などが必要な場合もあります。
医療機関で受診したレセプト(診療報酬明細書)は通常、受診して2か月経ってから建築国保に届きます。
医療機関から適正に請求されているか建築国保も審査しています。適正でないレセプトは連合会を通して医療機関に返却します。