日本に在住する人は40歳になったら全員加入し、全員が保険料を支払います。年齢によって被保険者としての区分があり、40歳以上64歳以下は2号被保険者、65歳以上を1号被保険者と呼びます。
介護が必要と市町村が認定したら保険サービスを受けることができますが、認定の段階に応じてサービス額に上限があります。要介護認定は、原則として6か月ごとに見直されます。
サービスの内容を計画または実施するのは、京都府で認可を受けた事業者です。どの事業者を利用するかは本人が選択します。
介護保険のサービスを利用するには、介護認定審査会の認定を受けなければなりません。申請から認定及びサービスの利用までの流れを解説します。
介護保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収があります。また、介護保険制度が適用される対象者について解説します。
「要支援・要介護」と認定された方が介護保険で、利用できるサービスを紹介します。