2026年4月6日
2025年に建築基準法が改正された影響は、今年になっても続いているようだ。住宅の大規模な修繕、模様替えをしようとすると確認申請が必要となり、現行規定にそぐわない箇所が見つかると、改修したところ以外でも法規定の適合が求められる▼木造住宅でのべ面積が200㎡を超える建物がこれにあたる。だが都市計画区域内であれば200㎡未満でも適応される。当然だが調査費もふえることもあり、住み手に負担がのしかかる▼多くの人が賃金は物価上昇に追いついていない現状の中で、私たちの賃金の上昇が建設業界の需要抑制の要因になっているのかもしれない。だからといって私たちの賃金が抑制されることはあってはならないと思う。ずいぶん前に、実際の賃金と設計労務単価の乖離が大きくなり、設計労務単価を引き下げたようなことは決しておこってはいけない。そのために標準労務費が決められ、それに向かって努力をしようということになったのだろうと思うが、この自由主義の社会の中で抵抗している勢力は多くいると思う▼私たち労働組合の運動と、労働者すべてが一つにならないと処遇改善までの道のりは程遠い。いまのとりくみが絵に描いた餅にならないことを願う。(政)
【建築ニュース1285号(2026年4月15日付)】