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大阪高裁山下裁判長 死亡災害の仲間に労働者性認めず 髙山さんを引き続き支援する

2017年7月1日

 「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする」。これだけを言い残して大阪高等裁判所の山下裁判長は、法廷から立ち去りました。髙山裁判の不当判決が言い渡された瞬間で、傍聴していた支援の仲間も呆気にとられました。
この髙山裁判は、2014年4月29日に、知人の依頼で、埼玉県にある加工場の屋根にトタンをとりつけている作業中に、滑落して5月1日に亡くなった、当時京建労乙訓支部組合員の髙山さん(大工・享年44)の事業所労災適用が認められなかったことに対して、遺族(妻)の弘子さんがたたかっている行政訴訟です。
当時、髙山さんは「日給」で就労していたことから、工事作業についても仕事の完成に対するものでなく、一日の労働に対する対価として扱われていたもの等の主張をして、「労働者」として事業所労災を求めています。また、当初は、髙山さんに仕事を頼んだU氏も、労災申請用紙に判子をついていました。しかし、その後、態度を変えたU氏の証言「髙山さんには、作業を指示していなかった。自由に現場に来たり帰ったりすることができた」等を監督署は持ち出し、不支給にした主張をのべていました。
労働者性を判断する基準は、国が示しているいくつかの基準で総合的に判断するとしていますが、今回のケースでは、それが総合的に判断されて出されたとはいえません。また、髙山さんのように、ある時は請負、ある時は応援という形式で仕事をしている仲間にとって、日給での仕事でも労働者としての権利が切り捨てられるということでもあり、組合としても支援してきました。
判決後の報告集会で、弘子さんは「たくさんの人に応援してもらい、3年間何とか過ごすことができました。昨日長男から『最後まで諦めずに頑張ったら』と言われ、私もその気持ちでいます」とあいさつしました。
今後、最高裁に上告してたたかうと決意した弘子さんに対して、組合としても引き続き励まし、支援をしていきます。

 

【永井さん】
高山さんのご夫婦とは、お引越しをされる以前はご近所で、組合の分会も班も同じでした。私が班長をしている際にも、カンパでも何でもすごく協力的な、素敵なご夫婦だったのを覚えています。
そのご家庭にこのような悲しいことがおこり、裁判ではこんな結果になるなんて・・・。悔しくてしかたがありません。

 

 

 

【建築ニュース1104号(2017年7月1日付)】

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