第46回住宅デー 6月11日(日)
第46回住宅デー 6月11日(日)

健康保険・保険料

加入・脱退

建築国保に加入するには

建築国保に加入するには、次の条件を満たしていなければなりません。

  1. 建設産業で働いていること(資格確認申請書の提出が必要です)。
  2. 全京都建築労働組合もしくは、京都表具協同組合、京都府電気工事工業協同組合の組合員であること。
  3. 京都府内に住所があり(府外居住者の場合は府内事業所で従事していること)、その住民票が必要です。

お問い合せフォーム

建築国保を脱退するときには

建築国保は申し出ることにより、脱退することができます。支部に届け出をし、被保険者証を必ずお返しください。資格喪失証明書を発行します。

  • ※ 母体組合(京建労、表具組合、電気工事組合)を脱退したときには、建築国保も脱退になります。
  • ※ 建設産業以外の仕事に変わったときにも、脱退になります。
  • ※ 年度途中で75歳になられると、後期高齢者医療制度に移行になります。建築国保は、誕生日の翌日で自動的に脱退になります。
  • ※ 65 歳から74 歳の方が老人障害の認定を受けて、後期高齢者医療制度に移る場合は申し出が必要です。

健保適用除外制度

すべての法人事業所・常時5人以上の労働者を使用している個人事業所は「厚生年金加入」が義務づけられています。法人事業所を立ち上げたり、個人事業所で常時5人以上の職人さんを雇うようになったら厚生年金へご加入ください。

※ 新しくできた事業所は年金事務所で「適用除外」の承認を受ければ、建築国保と厚生年金の組み合わせで加入することができます。

くわしくは組合にご相談ください。

建築国保に加入したら

次のことを必ずお守りください。

  1. 保険料は毎月13 日までに、指定の口座へ必ず納めてください。
  2. 家族に異動(子どもが生まれた、結婚した、別に世帯を持った、他の医療保険に入ったなど)があったときや住所が変わったときは、必ず14 日以内に所属の支部に届け出てください。
    ※証明書が必要な場合もあります。
  3. 他人に保険証を貸すことは絶対しないでください。

被保険者証をもらったら

被保険者証は、病院などで診療を受けるときの大切なものです。
大事に取り扱いましょう。

確認
交付されたら記載内容を確認しましょう。
返却
資格がなくなったらすぐに返却しましょう。
更新
毎年3 月に更新します。有効期限の過ぎた被保険者証は使えませんので、必ず返却しましょう。

届け出は14日以内に!

加入するとき、脱退するとき、子どもが生まれたとき、住所が変わったときなどや、家族が結婚・就職などで他の健康保険に加入するなど、自分の世帯の被保険者に異動があったときは、必ず14日以内に所属の支部へ届け出をしてください。

所属する支部が変わるときは、今まで所属していた支部に届け出をしてください。

こんなときには届け出を 届け出に必要なもの マイナンバーと
本人確認
建築国保に加入するとき 加入申込書、加入する世帯全員の住民票、銀行口座振替依頼書、就労状況申請書、印鑑
結婚、出生、その他で家族が増えたとき 住民票、印鑑 など
就職、結婚、死亡、その他で家族が減ったとき 被保険者証、新しく加入した被保険者証のコピー、印鑑 など
住所が変わったとき 被保険者証、世帯全員の住民票、印鑑
氏名が変わったとき 被保険者証、世帯全員の住民票、印鑑
被保険者証をなくしたとき 印鑑
他の支部へ転出するとき 被保険者証、印鑑
建築国保を脱退するとき 被保険者証、印鑑、新しく保険に加入したときは、その被保険者証のコピー
生活保護を受けたとき 被保険者証、保護決定通知書、印鑑
  • ※ 住民票は交付後3か月以内のものに限ります。 くわしくは、支部の窓口にお問い合わせください。
  • ※ 届け出が遅れますと、かかった医療費を全額自己負担しなければいけないことがあります。また、場合によっては、あとで医療費を建築国保に返還していただくこともありますので、ご注意ください。
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