第47回住宅デー 6月9日(日)
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経営・スキルアップ

働き方改革

建設業でも「働き方改革」が始まっています!

ニュースでも耳にする「働き方改革」は2019年からすでにスタートしており、まだのところは早急に対応しなければなりません。若者に選ばれる建設業にするため、計画的な準備を進めましょう。

働き方改革で地域に信頼される事業者に

従業員が安心して働き続けられる環境をつくることで、人材が集まり、安定した施工力が発揮できるようになり、地域の信頼をかち取ることにもつながるなど好循環が生まれます。
対応状況を以下の表でチェックしてみましょう。京建労では「働き方改革」に関する相談・セミナーなども随時実施しています。

Q1.労働契約を交わしていますか?

今後は建設業界においても労働法が周知され、その結果、労働環境の法的整備が求められます。まずは、基本的な労働契約書を作成するところからはじめてみましょう。

Q2.出勤簿の管理はしていますか?

事業主にとって、もっとも重要なことは「出勤簿」の作成と、労働時間・出退勤管理です。法定労働時間は1日8時間・週40時間です。この上限時間を超えて労働しなければならない場合は、労働組合や従業員と協定を取り交わす必要があります。

Q3.36協定は結んでいますか?

残業や休日労働など、時間外労働をする場合は労働者と使用者が36協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。

Q4.有給休暇の管理はしていますか?

年10日以上の有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。

Q5.就業規則は作成していますか?

常時10人以上の労働者を雇用している会社(事務所・工場・店舗など)は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

※違反した場合、使用者(事業主)には6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

一人親方の適正な処遇と働き方

建設現場で一人親方が適正な請負契約を締結しているかどうかについて、曖昧な働き方が散見されます。技能者の適正な雇用(労働契約)と請負契約に向けて、現場における一人親方の契約内容、就業実態の確認が求められています。働き方が一人親方でない場合は、従業員として社保加入等完備の雇用契約を結ぶ必要があります。

チェックしてみよう

□ 仕事の就業日・時間(始業・終業)を指定していますか?

□ 仕事の進め方や作業方法等について具体的な指揮命令を行っていますか?

□ 外注先とは、見積書や請負契約を交わしていますか?

□ インボイス制度が導入されます。免税事業者の一人親方を使っていますか?

一つでもチェックがついたら京建労に相談してください。

働きやすい環境づくりをみんなで

労働基準法の第一条は「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と定めています。そして、よりよい条件を勝ち取っていくために労働組合をつくって団結し、交渉する権利があります。働きやすい職場・業界を作っていくために、「不断の努力」を続けていきましょう。

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