第46回住宅デー 6月11日(日)
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経営・スキルアップ

インボイス

インボイス制度でどうなる?

インボイス制度が導入されると、請求書や領収書などの発行・保存のルールが変わるだけでなく、事業者間の取引のあり方が大きく変わります。
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、国が法律で定めたインボイス(適格請求書)の保存と、税率で区分経理した帳簿記載がなければ、仕入税額控除を認めない仕組みです。インボイスを発行することができるのは、課税事業者だけです。

免税事業者にとっては… 取引から排除される恐れも!?
免税事業者にとっては、取引相手の課税事業者(本則課税の事業者)から「課税事業者になってインボイスを発行する」ことや「消費税相当額の値引き」や「取引の終了」などを迫られる可能性があります。
課税事業者にとっては… 消費税の納税額が増加!?
課税事業者(本則課税の事業者)にとっては、免税事業者の請求書では仕入税額控除ができない(インボイスがないと消費税の経費にはできない)ので、免税事業者との取引について、消費税の納税額が増えるこ
とになります。
※課税事業者であっても、インボイス発行事業者になるためには、登録申請書を税務署へ提出する必要があります。

スケジュール

登録申込書の提出〆切

すでに2021年10月から受付開始。原則として2023年3月31日までに申請書を提出。※1

※1:困難な事情がある場合は、特例措置として2023年9月30日までに提出

インボイス制度の導入

2023年10月1日から開始。※2

※2:仕入税額控除の経過措置(2029年9月30日まで)あり。

インボイスのトラブルや、困っていることはご相談ください

「上位会社よりインボイス制度導入を前に、登録や値引きを求められて困っている」「外注先の免税業者にインボイスの説明をしたが理解してもらえない」などインボイスに関するトラブルや困っていることを京建労までお寄せください。
具体的な事例を集め、制度導入による事業者への悪影響をまとめて財務省、国会議員への要請(個人情報は伏せます)をおこない、導入中止を訴えていきます。

京建労はこう考えます

建設業界には多くの「一人親方」が働いており、その7割近くが免税業者です。弱い業者同士がたたき合い、業界を分断するインボイス制度には反対です。

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