第46回住宅デー 6月11日(日)
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経営・スキルアップ

作業主任者技能講習会

京都労働局認定の指定教習機関として、労働安全衛生法・同規則に基づく作業主任者講習を実施しています。 事業主は法規に従って、この資格を持った者を現場に配置しなければなりません。

作業主任者とは

「労働安全衛生法14条(作業主任者)」

事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の労働省令で定める事項を行なわせなければならない。

※ 罰則 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法119(1))両罰規定(法122)

「労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)」

事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

作業主任者講習 2023年度日程・要項 <CPD認定講習>

2023年度の作業主任者講習の日程が決まりましたのでお知らせします。

作業主任者は、労働安全衛生法・労働安全衛生法規則に明記された、労働災害防止のための制度です。

事業者が労働者に一定の危険を伴う作業を命じるときに、有資格者を配置することが義務付けられています。

日程・場所は変更する場合があります。都合により開催を中止することもありますのでご了承下さい。各講習の詳細は随時、建築ニュース紙上でお知らせします。また、テキスト代は改訂する場合があります。

CPD認定講習

CPDとは、技術者が常に最新の知識や技術を修得するための継続教育(Continuing Professional Development)制度です。
当教習センターでは建築士会へプロバイダー登録し、CPD講習として認定を受けています。また、現在、多くの行政機関が工事入札においてCPDを加点対象としています。CPD制度の詳しい内容は京建労本部までお問い合わせください。

作業主任者技能講習「科目・日程・会場」

講習科目 日程 会場 助成金 受講料(内訳)
型枠支保工の組立て 6月22日(木)・23日(金) 京建労会館(京都市南区) 組合員 8,500円
(受講料8,000円+テキスト代500円)
非組合員 9,700円
(受講料8,000円+テキスト代1,700円)
鉄骨の組立て 7月6日(木)・ 7日(金) 京建労会館(京都市南区)
足場の組立て 7月13日(木)・14日(金) 京建労会館(京都市南区)
木造建築物の組立て 9月9日(土)・ 10日(日) 宮津ミップル(宮津市)
10月12日(木)・13日(金) 京建労会館(京都市南区)
足場の組立て 12月7日(木)・ 8日(金) 京建労会館(京都市南区)
木造建築物の組立て 2月5日(月)・6日(火) 京建労会館(京都市南区)
地山の掘削及び土止め支保工 11月9日(木)~11日(土) 京建労会館(京都市南区) 組合員 14,000円
(受講料11,000円+テキスト代3,000円)
非組合員 15,500円
(受講料11,000円+テキスト代4,500円)

※ 日程・場所の変更や申込み少数など都合により中止する場合もあります。また、テキスト代は改訂する場合があります。「●」は人材開発支援助成金対象の講習です。

受講申し込み用紙PDFダウンロード

受講料(テキスト代含む)

鉄骨の組立て 組合員 8,500円
(受講料8,000円+テキスト代500円)非組合員 9,700円(受講料8,000円+テキスト代1,700円)
足場の組立て
石綿
木造建築物の組立て
型枠支保工の組立て
地山の掘削及び土止め支保工 組合員 14,000円 
(受講料11,000円+テキスト代3,000円)非組合員 15,500円(受講料11,000円+テキスト代4,500円)

受講資格

それぞれの講習に応じて、受講資格が異なります。

  • 型枠支保工の組み立て

下記の1.もしくは2.に該当される方

  1. 型枠支保工の組立て又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する方。
  2. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木または建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上型枠支保工の組立て又解体に関する作業に従事した経験を有する方。(2.に該当される方はお申込の際、卒業証明書の写しを添付してください。)
  • 鉄骨の組立て

下記の1.もしくは2.に該当される方

  1. 建築物の骨組み、又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業に関する作業に3年以上従事した経験を有する方。
  2. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する方。(2.に該当される方はお申込の際、卒業証明書の写しを添付してください。)
  • 足場の組み立て

下記の1.もしくは2.に該当される方

  1. 満21才以上で、足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する方。(年少者労働基準規則に基づき、満18才に達してからの経験年数が3年以上ある方に限ります。)
  2. 大学、高等専門学校、高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を卒業した方で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する方。(2.に該当される方はお申込の際、卒業証明書の写しを添付してください。)
    ※講習会申請書(修了者台帳)に事業主証明印が必要です。
当該業務の経験3年(2年)について
これまでは、年少者労働基準規則に基づき、満18才に達してからの期間が経験年数として認められておりましたが、平成27年3年に公布された「労働安全衛生規則の一部改正」に伴い、経験開始日によっては、「当該業務の経験年数3年(2年)」に認められる期間と認められない期間ができました。その詳細は、以下の通りです。
経験開始が平成27年7月1日以前の方
(1)平成29年6月30日以前に当該業務の経験年数が3年(2年)以上ある場合は、すべて経験年数として認められますので、受講資格を満たします。
(2)当該業務の経験年数3年(2年)に平成29年7月1日以降を含む場合、足場特別教育修了までの期間は違法な状態で足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を行っていたことになり、平成29年7月1日以降の期間は経験年数として認められません。平成29年6月30日以前については、経験年数として認められます。
平成29年6月30日以前の経験年数と、平成29年7月1日以降で足場特別教育修了日の翌日以降の当該業務の経験年数を通算して3年(2年)以上に達すれば、受講資格を満たします。
経験開始が平成27年7月2日以後の方
(3)足場特別教育修了までの期間はすべて違法な状態で足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を行っていたことになり、その期間は経験年数として認められません。足場特別教育修了日の翌日以降の当該業務の経験年数は認められますので、その期間が3年(2年)以上に達すれば、受講資格を満たします。
(2)及び(3)の場合、「足場特別教育修了証」の写しを添付し、原本を持参して下さい。(代理で申込に来られる場合または、郵送申込の場合は、原本を講習会当日に持参して下さい。)
  • 木造建築物の組立て

下記の1.もしくは2.に該当される方

  1. 木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付け作業に3年以上従事した経験を有する方。
  2. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した方で、その後2年以上木造建築物の構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有する方。(2.に該当される方はお申込の際、卒業証明書の写しを添付してください。)
  • 地山の掘削及び土止め支保工

下記の1.もしくは2.に該当される方

  1. 地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に3年以上従事した経験を有する方。
  2. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有する方。(2.に該当される方はお申込の際、卒業証明書の写しを添付してください。)

※なお、1級もしくは2級の土木施工管理技士を取得しておられる方は、受講日が1日のみに免除されます。
該当する方は、お申込の際に講習会申込書(修了者台帳)内の「受講資格に関する申請」欄に、資格名称と交付年月日を記入した上、合格証明書の写しを添付してください。

  • 石綿 ※石綿講習のみ、実務経験を問いません。

申込み方法

  • 受講申込書 (本部・支部事務所にもあります・ダウンロード可)に記入
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • 受講料
    上記をご用意の上、組合事務所(本部・支部)に申込んで下さい。また本部への郵送でも申込み受付可能です。その場合、受講料は現金書留か、当教習所口座への振込で納めてください。

    • 〆切以降のキャンセルについては、受講料の返還はできません(ただし、当教習センターの都合で中止した場合は返金します)。
    • ※ 受講当日には、 写真付きの本人確認証明(免許証など)と、本籍確認書類(本籍記載の住民票など)が必要になります。(京都市内に本籍がある方は、京建労近くの南区役所で発行できます)
    • ※ 申込み後、講習の約1週間前に受講票を送付いたします。

    振込口座のご案内

    銀行名 京都銀行 西院支店
    口座 普通3275723
    名義 特定非営利活動法人 京都府建設技能教習センター

申し込み締切

  • 定員(講習ごとに違います)に達した時点もしくは、1週間前に締め切ります。なお、都合により開催を中止する場合もありますのでご了承下さい。

講習時間

  • 石綿の講習は1日目が午前9:30~午後5:00頃、2日目が午前10:00~午後5:00頃
  • 石綿以外の講習は2日間とも午前9:00~、終了は2日とも午後5:00頃
  • 地山・土止めの講習は3日間とも午前9:00~、終了は3日とも午後5:00頃

受付は、各講習ともに開始30分前より行ないます。

お問合せ

京建労本部(TEL075-662-5321・FAX075-662-5331)、または京建労各支部事務所へ。

受講料の負担軽減!「建築労働者確保育成助成金」制度について

雇用保険被保険者の受講費用は、会社負担の助成制度があります

制度の概要

受講者が12/1000(建設業)の料率の雇用保険をかけている会社の被保険者の場合は、建設労働者確保育成助成金(技能実習コース)の制度を、事業所で利用できる場合があります。

経費助成
雇用する雇用保険被保険者が20人以下の場合、受講料の3/4
雇用する雇用保険被保険者が21人以上の場合、A.受講料の7/10(35歳未満)B.9/20(35歳以上)
賃金助成
雇用する雇用保険被保険者が20人以下の場合、1人1日あたり8550円(建設キャリアアップシステム・CCUS導入の場合は9405円)
雇用する雇用保険被保険者が21人以上の場合、1人1日あたり7600円(建設キャリアアップシステム・CCUS導入の場合は8360円)

申請条件

  • 受講者が雇用保険料率(12/1000)の被保険者であること。
    • ・経費助成:受講料を事業所が全額負担していること
    • ・賃金助成:受講日が出勤扱いになっていること(3時間未満の講習は経費助成のみ)
  • 建設労働者確保育成助成金の対象となる建設業は、下記一覧で確認(12/1000の保険料率)
1.土木工事業 2.建築工事業 3.大工工事業 4.左官工事業
5.とび・土木工事業 6.石工事業 7.屋根工事業 8.管工事業
9.電気工事業 10.ブロック工事業 11.タイル工事業 12.れんが工事業
13.鉄筋工事業 14.舗装工事業 15.浚渫工事業 16.板金工事業
17.造園工事業 18.水道施設工事業 19.さく井工事業 20.塗装工事業
21.電気通信工事業 22.機械器具設置工事業 23.防水工事業 24.建具工事業
25.消防施設工事業 26.清掃施設工事業 27.内装仕上工事業 28.熱絶縁工事業

必ず、講習日の一週間前までに連絡をして、助成金が利用できるか確認してください。助成金利用可能であれば、講習終了後、書類一式が渡され、管轄のハローワーク等で助成金申請をする流れになります(講習の終了から2ヶ月以内に申請を)。
事前連絡のない場合は、講習日に必要書類を準備できません。

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特集

  • 京建労住宅デー
  • 若者に魅力ある建設産業に