2026年10月2日
9月10日、京都地方裁判所で関西建設アスベスト京都4陣訴訟の第11回期日が行われ、各支部から傍聴支援など多くの仲間が参加しました。
今回の期日は原告側から準備書面についての補充主張と意見陳述が行われるのみでした。
まず福山弁護士から神奈川2陣訴訟で最高裁が示した「改修や解体作業従事者に対して、石綿粉じん曝露に対する警告表示について、建材メーカ側の責任を否定した」判決内容に関して、あらためて問題点を厳しく指摘し、「民訴法321条1項にも違反する」とも主張しました。
谷弁護士が行った意見陳述では10年前に京都地裁が出した、同1陣訴訟において建材メーカーの責任を認める画期的判決について触れ、「ふたたび建材メーカーの責任を広く、厳しく認めていただくことが、本訴訟に認められた責務である」と強く裁判官に求めました。
期日終了後は会場を弁護士会館に移して報告集会が行われ、弁護士や組合からはあらためて、2陣や3陣、4陣の訴訟で屋外工や解体作業従事者に対して、建材メーカーの責任を求めさせる判決を勝ちとることの重要性が強調されました。
【建築ニュース1296号(2026年10月15日付)】