2017年5月17日
従来の医療費控除制度の特例として、今年から新たに『セルフメディケーション 税制』が創設されました。特定の成分を含んだOTC 医薬品の年間購入額が合計1万2,000円を超えた場合に適用される制度です。 対象となるOTC 医薬品には右のようなマークが付いており、レシートにも★のような印と「セルフメディケーション税制対象」と記載されます。 なお、従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
※健康診断などを受診していることが条件となります。