『これまでに気づいていない方』『まだ提出されていない方』へのお知らせである点を注視しましょう。
これは組合機関紙・宣伝物・お知らせなどで気付いていない人が対象となる話であると考えて、
役員・書記局を先頭に、仲間同士での「声かけ活動」を強化しましょう。
急に滞納が起こり出した仲間と対話する中で、収入激減の中で所得証明の提出なし(高い保険料区分)のままで保険料負担に耐えられなくなっていた事例があります。
今ならまだ、遡っての区分適用が可能(以下の記事を参照)な対象者もおられるのではないかと思われます。
以下、建築ニュース1172号より、「国保だより」の該当記事を紹介します。
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保険料区分判定のための
所得情報提供を改めてよびかけます
保険料判定に所得区分が導入されて2年が経過し、さらに今年8月から保険料と介護保険料が一部改訂されました。
そのため30歳以上の組合員の皆さんには、保険料算定用の所得証明に提出をお願いしていますが、10月中旬時点で約1700人の方が提出されていない状況となっています。
支部・国保組合に提出していただけなければ、一番高い保険料区分となります。
未提出の方は、11月25日までに提出した場合は8月までさかのぼって所得区分を適用しますので、至急ご提出ください。
市町村への直接照会に同意いただければ添付書類は必要なく、次回以降の提出も不要になります。
また、これまで情報照会や書類を提出された方の中で、正確な所得が判定できない方は一番高い区分(扶養家族のみの場合は一区分ずつ上)になっています。
その場合には判定できる書類等を提出いただければ、保険料の再判定を行います。
適正な保険料賦課のため、ご自身の提出状況を今一度確認していただけるよう、よろしくお願いします。
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お心当たりの方は、建築ニュース(国保だより)をよくご覧になって、所属の支部事務所にまずは電話連絡をいただくようにお願いいたします。
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他方、同機関紙の別ページには、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯への建築国保保険料減免について」も掲載されていますので、
注視してご覧になってください。
組合機関紙「建築ニュース」(「国保だより」)には、仲間と家族にとって重要なお知らせが毎号含まれます。
申請制の「総合共済」の制度などもしかり、支部機関紙の各所属支部ごとの情報もしかり、
京建労の配りものは必ずチェックする様に心がけをお願いします。
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京建労の各事務所は土・日・祝は閉所です。
(本部事務所は事務所当番が居ます)
お問い合わせは平日の午前9時から午後5時までにお願いします。