第47回住宅デー 6月9日(日)
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アスベスト闘争

建設アスベストのご相談は「京都アスベスト弁護団」へ

2021年8月25日

「京都アスベスト弁護団」の特設サイトが立ち上がっていますのでご紹介します。
https://asbestos-kyoto.com/lp/index.html
建設アスベスト訴訟が原告勝訴し、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立・公布しました。
給付金の対象となる可能性のある方は、信頼できる知見の広い弁護団に相談してください。
建設労働者の被害実態と向き合ってきた法律家だからこそ、被害者とご家族の気持ちに寄り添った相談活動と、正当な補償の獲得への道が広がります。

同給付金の対象となりえるのは
次の要件を満たす方です。
1 期間ごとに、下記【機関と業務】に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
2 石綿関連疾病(下記※)にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
【機関と業務】
「昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の期間に、石綿の吹き付け作業に係る建設業務に従事した人」と「昭和50年10月1日~平成16年9月30日までの期間に、一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務に従事した人」
【※石綿関連疾病】
(1)中皮腫
(2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)
(5)良性石綿胸水
なお、ご本人がすでに亡くなった場合には、ご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。

このサイトの先に居る弁護士さんたちが、アスベストばく露被害者・家族と京建労と一緒になって10年以上たたかってきた弁護団です。

京建労がここで紹介する「京都アスベスト弁護団」を、自信をもって推薦できる最大の理由は
全国的にたたかわれた建設アスベスト被害に関する裁判では、2012年5月横浜地裁判決では労働者も一人親方に対しても、国にも石綿含有建材メーカーにも責任がないとする、「被害者敗訴」の不当判決から始まった司法判断。
そこから、建設作業時の粉じんの飛散状況実験なども含む、建設労働者のアスベスト被害の立証と、危険性を知りながらも製造・流通・販売を率先して行い続けた、国・企業の責任を立証したのが、全建総連の仲間と共にたたかってきた弁護団のみなさんだからです。
そして京都においては、ここで紹介する「京都アスベスト弁護団」が被害者と手を繋いで勝ちとったのが、2018年8月、京都訴訟大阪高裁判決において、労働者・一人親方に対する国と企業の責任を認める勝訴でした。

その訴訟を担当した弁護団は、相談者の建設現場での働き方から、使用したであろう石綿含有建材の理解と作業実態を知り、建設労働者仲間のみなさんと遺族も含むご家族の心情を、深く理解する活動で救済活動にとりくんでくれることについて、10年以上の実践済みだからです。

建設現場でのアスベスト被害は、その業種ごとの作業実態や就労現場が移り変わる特性などから、高度に専門性の高い知見が必要となります。
https://asbestos-kyoto.com/lp/index.html
京都法律事務所内
月~金 9:00~18:00
土(第2土曜除く) 9:00~13:00
075-256-1891

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