

2021年11月4日
【建築国保+厚生年金=国交省OK】
『法人化も、まずは組合に相談を』
組合員さんから「法人化するんやけど」との相談が入った報告が続いています。
自身の事業発展のため、上位業者から求められて、法人として独立などの場合などに際して、「社会保険に入らなくてはいけないので建築国保をやめる」という大きな誤解をされている事例も過去に多くあります。
また、建設業界の社会保障制度や、建築国保に対する不理解・誤った認識から、元請企業等が「協会けんぽへの移行」を迫られていたケースもあります。
国土交通省は、建築国保に関わる健康保険適用除外は適法であることを認めています(※1・※2)。法人化して、「厚生年金と建築国保」というかたちを選ぶことが出来ます。
『先に支部・本部に聞いてください』
建築国保の被保険者については、一定の手続きを行えば改めて「協会けんぽ」に入り直す必要はありません。
現在建築国保に加入している組合員が「法人化」または「従業員が常時5人以上」になる場合は、手続きを進める前に京建労に相談してください。
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※1:国土交通省「建設業に係る協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について」(平成24年7月30日付)
※2:健康保険適用除外:本来、協会けんぽの適用となる従業員であっても、「健保適用除外」の承認を受けたものは現在の建築国保のままでいることができます。つまり、建築国保に加入していても適用除外を受けることで、協会けんぽと同等に位置づけられることになります。