第47回住宅デー 6月9日(日)
第47回住宅デー 6月9日(日)

健康保険・保険料

メリット・給付・負担金

一部払い戻し制度

組合員・家族(入院のみ)が医療機関の窓口で3割分(70歳から74歳の前期高齢者は高齢受給者証の割合)の医療費を支払い、その額が同じ月内に一定額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。

  • ※ 組合員・家族入院とも、差額ベッド代や入院時食事療養費等の保険外診療を除いた、1レセプト単位となります。
  • ※ 払戻し金は、手続き不要で、約2か月半後に本人の口座に振り込まれます。
  • ※ 払戻し金は、高額療養費の自己負担限度額までです。入院時の窓口支払額が高額になる場合は、必ず支払い前に「限度額適用認定証」の申請手続きをしましょう。
  • ※ 公費などで窓口負担なしの場合や役所などからの償還がある場合は、公費などが優先されます。

組合員

同じ月内に同じ医療機関ごとの窓口支払い額が
1か月5,000円を超えた場合

※ 5,000円超18,000円以下の支給は「医療共済」より行います

支給基準▼

同じ月内に同じ医療機関ごとの窓口支払い額が5,000円を超えた場合、超えた額を医療共済と建築国保より支給します。入院、通院、調剤薬局は、別々に計算され、それぞれ5,000円を超えた場合が対象です。また、医科と歯科も別々に5,000円を超えた場合が対象です。

家 族

1か月に家族の入院が8,000円を超えた場合

※ 8,000円超18,000円以下の支給は「医療共済」より行います

支給基準▼

同じ月内に同じ医療機関に入院した際の窓口支払い額が8,000円を超えた場合、8,000円を超えた額を支給します。

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