第46回住宅デー 6月11日(日)
第46回住宅デー 6月11日(日)

健康保険・保険料

メリット・給付・負担金

給付の受け方

給付を受けるには

毎月3回の支給日があります。

申請の締切日は支部で確認を

締め切り日は原則、毎月5日まで、15日まで、25日まで(国保組合着)です。

※ 「療養費」「コルセット」は除きます。

こんなときには申請を 申請に必要なもの マイナンバー
と本人確認
組合員が4日以上入院・通院療養で仕事を休んだとき(業務上災害・第三者行為での入院・通院を除く)。 傷病手当金支給申請書(医師の証明)、印鑑
女性組合員が出産したとき。 出産手当金支給申請書(出産前:医師の証明)(出産後:母子手帳のコピー)、印鑑
女性組合員または家族が出産したとき。
※医療機関直接支払制度を利用しない場合のみ
出産育児一時金支給申請書、分娩機関と交した「合意文書」、領収書または明細書、母子手帳のコピー、印鑑
組合員または家族が死亡したとき。 葬祭費支給申請書、死亡診断書か住民票の除票、または火葬許可証、印鑑
旅行(海外旅行含む)や出張中、田舎へ帰ったときなど、緊急で被保険者証が使えず医療費を実費で支払ったとき。 療養費支給申請書、診療報酬明細書、領収書、印鑑(海外に行く前には、支部へ問い合わせをしてください)
コルセットを作ったとき。 療養費支給申請書、医師の意見書・装着証明書、領収書、印鑑
「高額療養費のお知らせ」が届いたとき。 高額療養費支給申請書、医療費の領収書のコピー、印鑑、確定申告書の写しのコピーか住民税課税証明書を添付(いずれも建築国保加入者全員の証明)

給付が受けられないとき

建築国保に加入していても保険診療と認められない場合がありますので注意してください。

医療保険を使えないもの

  1. 労災事故や交通事故
  2. 正常な妊娠・出産
  3. 経済上の理由による妊娠中絶
  4. 健康診断・集団健診・予防接種
  5. 歯列矯正・美容整形
  6. 日常生活に支障のないわきが、しみの治療

仕事上のけがや病気

労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇い主の負担となります。

医療保険で給付制限されるもの

  • ケンカ、泥酔などによるケガや病気
  • 罪を犯したとき(無免許運転など)や故意によるケガなど
  • 医師や保険者(建築国保)の指示に従わなかったとき
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