組合員・家族(入院のみ)が医療機関の窓口で3割分(70歳から74歳の前期高齢者は高齢受給者証の割合)の医療費を支払い、その額が同じ月内に一定額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
同じ月内に同じ医療機関ごとの窓口支払い額が
1か月5,000円を超えた場合
※ 5,000円超18,000円以下の支給は「医療共済」より行います
同じ月内に同じ医療機関ごとの窓口支払い額が5,000円を超えた場合、超えた額を医療共済と建築国保より支給します。入院、通院、調剤薬局は、別々に計算され、それぞれ5,000円を超えた場合が対象です。また、医科と歯科も別々に5,000円を超えた場合が対象です。
1か月に家族の入院が8,000円を超えた場合
※ 8,000円超18,000円以下の支給は「医療共済」より行います
同じ月内に同じ医療機関に入院した際の窓口支払い額が8,000円を超えた場合、8,000円を超えた額を支給します。