お医者さんにかかるときは病院の窓口に「建築国保の被保険者証」と前 期高齢者の内、70 〜74歳の方は「高齢受給者証」を提示してください。
限度額を超えた分が申請することによって払い戻されます。
※下記一般について収入合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む
区分 | 外来 (個人ごと) |
入院及び世帯 |
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課税所得 690万円以上 | 252,600円 +(医療費-842,000円) ×1% (年4回目以降は140,100円) |
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課税所得 380万円以上 | 167,400円 +(医療費-558,000円) ×1% (年4回目以降は93,000円) |
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課税所得 145万円以上 | 80,100円 +(医療費-267,000円) ×1% (年4回目以降は44,400円) |
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一般 (年収383万円以上、課税所得145万円未満※) |
18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (年4回目以降は44,400円) |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 15,000円 |
●療養病床以外
※令和6年6月1日より
※ 非課税世帯の方は、「減額認定証」の申請が必要です。
● 療養病床
療養病床に入院される65歳以上の方は食費と居住費が 自己負担になります。
区分 | 食費(1食分あたり) | 居住費(1日あたり) | |
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若人ア~エ ・ 現役並み所得・一般 |
490円(450円) ※入院している医療機関によって金額が異なります |
370円 | |
低所得 (非課税世帯) |
若人オ・Ⅱ | 230円 | |
Ⅰ | 140円 |
※令和6年6月1日より