第49回住宅デー 6月14日(日)
第49回住宅デー 6月14日(日)

健康保険・保険料

医療費が高額になったら

窓口負担は、高額療養費自己負担限度額までです

医療機関の窓口で支払いをする前に、建築国保加入者全員の所得証明などを添えて、高額療養費の自己負担限度額を決定する「限度額認定」の申請を所属の支部事務所で行ってください。

ご注意ください

窓口負担は所得に応じた高額療養費の自己負担限度額まで軽減されます(保険外は除きます)。
したがって資格確認書と所得区分が記入された「限度額適用認定証」か「マイナ保険証」を提示することになります。

  • 申請後、国保組合で所得の判定を行い、高額療養費の自己負担限度額を決定します。その後に限度額適用認定証等を組合員宅へ郵送します。
  • 所得を証明するものの添付がないと適用区分は最上位所得者になります。
  • 非課税世帯の認定のためには、加入者全員の「非課税証明(市町村発行)」の提出が必要です。
  • 病院等で、70歳未満の方が限度額適用認定証等を提示されなかった場合は、負担割合に応じた窓口負担を支払うことになりますのでご注意ください。
  • 2026年4月時点では、限度額適用認定証等の有効期限は翌年度の7月末までです(認定を行った月が4月から7月までの場合は、当年度の7月末まで)。
  • なお、限度額認定証等の交付は、申請月までの保険料を完納していることが必要です。

高額介護合算療養費

医療機関等の窓口で支払った一部負担金と、介護サービスを受けたときに支払った一部負担金の1年間(計算期間は8月から翌年7月までの期間)の合計金額が高額になったとき、申請により、自己負担限度額を超えた額を支給します。

入院時の食事療養費

入院時食事療養費の自己負担額」をご覧ください。

患者負担限度額について

※高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。
下の表は令和8年8月~令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

70歳未満の方
所得区分 負担割合 月単位の上限額(円) 年単位の上限額(円)
  多数回該当
901万円超 3割
(※1)
270,300 +(医療費-901,000)× 1% <140,100> 1,680,000
600万円~901万円 179,100 +(医療費-597,000)× 1% <93,000> 1,110,000
210万円~600万円 85,800 +(医療費-286,000)× 1% <44,400> 530,000
210万円以下 61,500 530,000(※5)
住民税非課税 36,900 <24,600> 290,000
70歳未満の方(~令和7年7月まで)
区分 所得要件 ※1 高額療養費自己負担限度額 多数該当 ※2
最上位 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
上位 600万円~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般 210万円~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般低 210万円以下 57,600円
低所得 住民税非課税 35,400円 24,600円
70歳以上の方
所得区分 負担割合 月単位の上限額(円) 年単位の上限額(円)
外来(個人ごと)   多数回該当
690万円以上 3割 270,300 +(医療費-901,000)× 1% <140,100> 1,680,000
380万円以上 179,100 +(医療費-597,000)× 1% <93,000> 1,110,000
145万円以上 85,800 +(医療費-286,000)× 1% <44,400> 530,000
145万円未満(※2、3) 70-74歳
2割
75歳以上
1割(※4)
22,000
(年間上限216,000)
61,500 530,000(※6)
住民税非課税 11,000
(年間上限96,000)
25,700 <24,600> 290,000
住民税非課税(所得が一定以下) 8,000 15,700 180,000

※1 義務教育就学前の者については2割。

※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は380万円未満)の場合も含む。

※3 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

※4 課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(複数世帯の場合は320万以上)の者については2割。

※5 「年収換算~約200万円(健保:15万円以下、国保:86万円未満)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

※6 「年収換算~約200万円(健保:15万円以下、国保・後期:28万円未満)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。


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