加入資格と加入手続き
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加入資格
建築国保に加入するには、最低、次の条件を満たしていなければなりません。
※福井、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良の 6 府県のいずれかに居住し、京都府内に所在する全国健康保険協会(旧称「政府管掌健康保険」)の適用除外の承認を受けている事業所に勤務する人。もしくは、府内在住の個人事業所に勤務をする人(注)。外国人の場合は「登録原票記載事項証明書」が必要です。
注)法人事業所と常時5人以上を雇用している個人事業所は、健康保険の適用除外の承認が必要です。
加入手続き
京建労に加入ご希望の方は、京建労ホームページから加入申込みができます。
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関連リンク
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新規に加入を希望される方は、全京都建築労働組合の支部事務所か京都表具協同組合事務所にて、労働組合もしくは協同組合への加入申込みも同時に手続きして下さい。
保険料は金融機関からの口座振替になります。使用される口座に届けている印鑑と住民票か、公営国保の被保険者証の写し、組合費・加入金などが必要になります。
すでに組合(京建労または表具組合)に加入されていて、建築国保の資格を得たい方は、事務所で建築国保ヘの加入を申請して下さい
いずれもお住いのご近所の組合(京建労または表具組合)事務所に電話で事前に確認して下さい。>京建労支部事務所一覧
当月の 19 日までに建築国保に提出して承認されると、翌月 1 日付けの被保険者資格を得ることができます。また、希望すれば 19 日の締め切り以降でも翌月 1 日付けの資格取得が可能です。詳細は京建労支部または表具組合事務所にお問合せ下さい。
加入したら
次のことを必ずお守り下さい。
- 保険料は毎月 13 日までに、指定の口座へ必ず納めて下さい。
- 家族に異動(子どもが生まれた、結婚した、別に世帯を持った、他の保険に入ったなど)があったときや住所が変わったときは、必ず 14 日以内に所属の支部に届け出て下さい。
※証明書が必要な場合もあります。詳しくは > 異動手続き・届け出が必要なとき
やめるとき
建築国保は申し出ることにより、脱退することができます。支部に届け出をし、被保険者証を必ずお返し下さい。資格喪失証明書を発行します。
※母体組合を脱退したときは、建築国保も脱退になります。
異動・脱退の届けは 14 日以内に
関連リンク
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自分の世帯の被保険者に異動があったときは、必ず 14 日以内に所属の支部に届け出をしなければなりません。
被保険者証の発行は全京都建築労働組合の支部事務所か京都表具協同組合事務所でおこないます。