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石綿が原因で、労災認定される病名は?

健康障害と労災認定、石綿救済法 労災認定される病名と認定の基準は?

 現在、国が労災認定疾病として認めているのは、「石綿肺」「(原発性)肺ガン」「中皮腫」「良性石綿胸水」「びまん性胸膜肥厚」の5疾病で、それぞれの疾病ごとに認定要件が定められ、その要件を満たす場合においてのみ労災補償が受けられます。

 ※認定要件:www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/dl/04.pdf

 石綿ばく露作業に従事したことがあり、かつこれらの疾病を発症した場合は労災補償の対象になる可能性があります。しかし、医師が診断に際してつける病名にも不正確なものがあるといいますから、「病名が違うから労災にならない」とあきらめる必要はありません。

 石綿による健康被害は、石綿を吸ってから長い年月を経て出てきます。例えば中皮腫などは平均35年の潜伏期間があるといわれています。また、「どれぐらい吸い込んだら発病する」という基準はなく、少量の吸引でも発病する可能性はあります。

 肺ガンは多くの医療機関で「タバコが原因」と片付けられることが多いのが現状です。しかし、肺ガンで死亡した建設労働者を解剖したところ、実にその9割近くにアスベストを吸うことによってのみ起こる病変(胸膜プラーク)が確認されたというデータもあるなど、建設労働者の肺ガンは、まずアスベストを疑ってかかるべきです。

 京建労では、このような疾病とアスベストの因果関係を立証することで、これまでに11人の仲間の労災認定をかちとっています(2009年2月現在)。

アスベストによる病気

良性石綿胸水、石綿肺、肺ガン、びまん性胸膜肥厚、悪性中皮腫

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