2020年5月7日
安倍政権は4月16日、7都府県に出していた「特措法」にもとづく緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大しました。期間は5月6日まで。さらに、これまでの宣言対象の7都府県に、京都府など6道府県を加えたあわせて13都道府県を、特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進めていく必要がある「特定警戒都道府県」と位置づけました。
この間の仲間からのアンケートでは、仕事の延期・キャンセル、大手の現場休止など、たちまち収入が途絶える深刻な報告が急増し、日々深刻化しています。一方、経済の急速な収縮に比して、国や行政の施策はまだまだ不十分で、行政の窓口も混乱し、困っている仲間がサービスにたどり着かない状況もあります。仲間が未曽有の困難に直面している今、引き続き、「京建労として何をすべきか」「京建労として何ができるか」をみんなで考え、知恵を出し合い、組合としての役割発揮が求められます。
一方、仲間の中にも感染者や濃厚接触者も出るなど、感染が身近になっています。組合活動で感染を広げないよう、感染防止への意識をいっそう高めていなかなければなりません。「緊急事態宣言」は当面、5月6日までですが、延長の可能性が高く、延長されなくとも当面は現状の警戒態勢は続けなければなりません。そこで、4月13日版の対応指針を基本にしつつ、5月に入るにあたって一定の補強をおこないます。
この指針は、あくまで、コロナ禍収束までの“限定措置”です。班長や分会役員、支部役員の交代時期でもあり、様々な活動の省略は組織の弱体化につながる危惧もはらみますが、何より感染拡大は、組織防衛上も防がなければなりません。仲間には「限定措置」であることをよく理解してもらいながら、大胆な活動の簡略でコロナ禍を乗り越えつつ、むしろ、仲間の相談対応・問題解決の活動に思いきり重点を置くことで、組合への信頼と求心力を高めていくことを目指します。
* 以下に示す指針は、「緊急事態宣言」の継続にかかわらず、5月末日を期限とします。必要に応じて、補強することもありますので都度、通達していきます
* (太字)が、今回補強・変更した部分です
* 6月以降の方針は、状況を分析してあらためて示します
① 役員・書記局はじめ、組合活動で絶対に感染者を出さないよう、従来の組合活動は自粛しつつ、組合員の相談・問題解決のとりくみの全面展開と可能な手段での要求運動に総力をあげていく
② 組合の業務は、健康保険、労働保険、各種共済など、仲間の生活と仕事を最低限維持する業務を中心に継続する
③ 制限される中でも、組合民主主義の確保に最大限配慮し、各機関での合意に基づく組合運営に努める(特に、書記局だけの判断にならないように)
① 各種手続きや連絡等は、原則、電話・郵送・FAX・メール・SNS等、対面によらない手段を用いることとします
② 対面での支部窓口業務は、事前に電話での「予約制」を原則とする旨の通知を全組合員に送付しています。事務所内への人数制限や対話距離をしっかりと確保し、組合員と書記局双方の保全をはかってください
③ 支部事務所の感染防止対策として、この間、消毒液やマスクの一定量の支給を行いました。一方、ビニールカーテンの設置等、独自に対策を行う支部もありますが、各事務所の構造も様々であり、本部が一律あてがうより、支部として個別対策を講じるほうがよいと考えます。感染防止の設備のほか、今後は、マスク・消毒液等の購入も支部で行ってください。
④ 前記の郵送料・通信料や感染防止等の支出の財政的補助として、本部財政より、各支部に5万円+4月25日現勢×50円(コロナ対策支部援助金)を支給します
① 国保組合について、集団感染による機能停止を避けるため、勤務体制を、1)8時~14時、2)13時~19時の二交代制とします(4月14日~実施済み)
② 4月20日から、本部の遅番を「夜9時まで」とします。
※ 休日の「日直」は従来通り置きます
① 発熱など体調不良の場合は、速やかに上長に申し出、休みを取るようにしてください(代休または年次有給休暇)
② 公共交通機関による通勤者で、定時出勤で混雑が避けられない場合は。事前に上長の承認の上、午前9時~10時までの時差出勤を認めます(=9時に出勤したとみなす)
③ 夜間や休日の会議・取り組みに参加する書記局の人数は最小限とし、各自すみやかに帰宅して、不要不急の外出は控えてください
④ 小学校等の休校に伴う子ども等の世話を保護者として行わなければならない場合の休みは「特別休暇」扱いとします。なお、国の「対応助成金」申請をしますので、総務担当者の負担にならないよう、申請に協力をしてください
⑤ 事務所機能を維持する前提で、(1)テレワークの活用、(2)積極的な休暇(代休・年次有休)の取得で、重篤化の恐れのある基礎疾患保持者の保全や、状況に応じた最小限の書記局の事務所出勤にとどめることで感染リスクの低減をはかります。なお、このことによって、2人体制支部等、状況によっては、平日週1日程度の事務所閉所を認めます(支部内での合意が前提)
(1) 他の書記局との役割分担で、在宅で可能な仕事を一定量、確保出来る場合、テレワーク(在宅勤務、出勤扱い)を認めます
* テレワークを行う場合は、上長の承認を必要とする
* テレワークの留意点
○勤務扱いであり、午前9時から午後5時まで拘束となります。勤務時間内は、本支部からの電話に必ず対応し、指示された任務を遂行します。場合によっては出勤を求めることもあります。
○自宅で業務遂行できるよう、一部、内部情報の持ち出しを限定的に許可します。ただし、個人情報を含むものは持ち出し厳禁です。
○自宅勤務の業務内容・・・電話での相談活動、会議等の議案や資料作成、諸課題の整理、機関紙作成、組合員への電話かけ、学習活動(制度活用、基礎理論、勤通大)など
○自宅勤務の内容は「テレワーク承認書」に記載し、上長が確認の上、後日、書記長に提出してください
〇テレワークに要した費用は、適正な費用(電話1回10円など)を支部より補てんしてください(コロナ対策支部援助金を充てる)
(2) 業務等の都合に合わせ、交代で休むことで感染リスクの低減をはかりたいと思います。状況に応じて、上長は自身も含め、休暇(代休、年次有休休暇)の取得を積極的に勧奨してください。
⑥ 書記局内に感染者等が出た場合
* 支部…別紙「マニュアル」(4月13日)参照
* 本部、国保事務局…引き続き検討
① 出勤時、トイレ使用後、外出後の事務所入場時には手洗い、手指の消毒
② 勤務中は原則、常時、マスクを着用すること。マスクが着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。
※ 書記局が勤務時に着用するマスクを本部より支給しました
③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃
① 対面を要する行動・取り組み等は、原則行いません。行動の手法としては、電話での対話や、文書の郵送、ファックス送信、メール、SNSなど、対面しなくても可能な方法で実施します。
※ この間の全組合員ハガキで「コロナ禍による仕事の影響アンケート」への回答がWEBでも多数寄せられています。引き続き、本部段階でも制度活用などの郵送案内を、対象も考慮しながら行っていきます
② 6月以降についても、不急の取り組み等は今のうちから延期・縮小を検討してください。
① 支部執行委員会は、原則「3密」と感染防止対策に十二分に留意して極力、短時間で開催するようにしてください。
ただ、会場確保の都合や、参加者の不安も考慮して、特例として「未開催」も容認する対応とします。その場合も必要に応じて文書の発送など、合意形成と情報提供に努めてください。
※ 感染防止対策=体調不良者は参加させない、参加者全員のマスク装着、消毒液の設置、距離を置いて座る、こまめな換気、会食はしない
② 分会集会(分会執行委員会、班長会議)は、感染防止対策を分会役員任せにせず、支部として十二分に配慮してください(班長などの参加者から不安の声が本部にも届いています)。
また、基本は、集金と配り物わたしを中心とした集まりにとどめ、短時間で、状況によっては、時差での納入などの工夫もして班長の不安を解消してください
③ 支部三・五役会議は、参加者の同意の上、感染防止対策を徹底して実施してください。
④ 支部三・五役の意思疎通を密に行うため、LINEグループなどSNSツールの活用を推奨します
⑤ テレビ会議の導入を準備し、書記局会議等から導入をはじめます
① 組合員から班長への納入については、班長交代期でもあり、状況を把握しながらていねいなサポートをお願いします。例外的に支部事務所への直接納入も認めるなど柔軟な措置もとってください。
② 配り物は本部としても極力減らしていきます。従来5月おろしの国保ハガキ・賃金アンケートは6月以降に延期します。建築ニュースは当面、中間号を休止します(=合併号とする)
① 組合のコロナ対策方針は、ホームページ、Facebookで掲載します。変更があった場合も随時更新します