第47回住宅デー 6月9日(日)
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新型コロナウイルス感染症関連

基本的な感染防止対策を重視/毎月の「対応指針」は定めず

2023年5月16日

 京建労では新型コロナウイルス感染症から組合員や家族、書記局員などを守るために、2020年4月から組合運動や書記局員などの働き方に関する「新型コロナ対応指針」を組合員に向けて発表してきました。厚生労働省が発表した「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的な感染対策の考え方」を参考に、今後の組織対応を5月2日に開催した2022年度第12回本部執行委員会で検討しました。新型コロナウイルス感染症が感染法上の「5類感染症」に移行した後の対応についてここに記述します。

5類感染症への移行

感染症法では感染症について、感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し、1類から5類などに分類して感染拡大を防止するために行政が行うことができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症はこれまで「新型インフルエンザ等感染症」(2類相当)と位置付けていましたが、5月8日から「5類感染症」という位置づけに移行されます。医療体制も特別な対応から、自律的な通常の対応へと変化し、医療費も自己負担となります。感染対策においても法律に基づき行政が要請や関与していたこれまでの対応から、国民の主体的な選択を尊重し、個人や事業者などの判断にゆだねる形に変化します。

今後の組織対応について

 5月8日の「5類感染症」への移行後はこれまで毎月確認してきた「対応指針」を定めないが、新規感染者数はふえている傾向なので「基本的な感染防止対策」を若干見直しつつ対応の基本として対策を行っていく方針です。
「基本的な感染防止対策」とは①体調不良者は企画やとりくみに参加させない、②消毒液の設置、③室内換気への配慮、④マスク着用の推奨の4点を指します。
マスクの着用に関しては、政府方針の変更の一方で未だ感染拡大の不安は解消されない現状をかんがみて、京建労としては京建労主催のとりくみなどは「着用を推奨」するものとします。ただし実際の着用に関しては本人の判断にゆだねることとします。
多人数が参加する会議など感染リスクが高いと想定されるとりくみについては、主催者として参加者にマスク着用を要請する場合があります。本部としては当面、定期大会や本部執行委員会についてはマスク着用を求めます。
書記局や事務局などの京建労勤務員のマスク着用は、組合員やその家族および他の勤務員に不安を与えないことを第一に、窓口や相談対応など感染リスクが高い業務時に必ず着用するようにします。
勤務員の感染などに関して、特別休暇扱いとする措置を終了します。年次有給休暇や代休などを取得し、感染を広げないようにつとめることとします。
以上の点を今後の組織対応として組合員や家族の皆さんに、建築ニュースなどを介してお知らせしていきます。あらためて仲間の皆さんには感染防止に留意しながら、旺盛な組合活動をお願いします。

【建築ニュース1225号(2023年6月1日付)】

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