2020年4月14日
1)書記局員・事務局員・嘱託職員(以下、「書記局員等」という)に、次に掲げる自己管理及び速やかな報告を要請する。
(ア)体温37.5度以上の熱が4日以上継続した場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)
(イ)強いだるさや息苦しさがある場合
(ウ)基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状や37.5度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合
(エ) 新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等についての上長への速やかな報告
2) 事務所内で、次に掲げる感染予防策を徹底する。
ア 出勤時、トイレ使用後、外出後の事務所入場時には手洗い、手指の消毒
イ 勤務中は原則、常時、マスクを着用すること。マスクが着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。
ウ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃
※新型コロナウイルス感染症専用相談窓口 電話番号一覧
機関名称 | 電話番号 | 受付時間 |
京都府 専用相談窓口 | 075-414-4726 | 土・日・祝日を含む24時間 |
京都市 専用相談窓口 | 075-222-3421 | 土・日・祝日を含む24時間 |
乙訓保健所 | 075-933-1153 | 平日 8時30分から17時15分 |
山城北保健所 | 0774-21-2911 | 平日 8時30分から17時15分 |
山城南保健所 | 0774-72-0981 | 平日 8時30分から17時15分 |
南丹保健所 | 0771-62-2979 | 平日 8時30分から17時15分 |
中丹西保健所 | 0773-22-6381 | 平日 8時30分から17時15分 |
中丹東保健所 | 0773-75-0806 | 平日 8時30分から17時15分 |
丹後保健所 | 0772-62-4312 | 平日 8時30分から17時15分 |
1)感染者発生の把握と対応
ア 感染者が確認された場合、上長は、本部書記長及び書記次長の指示のもと、事務所の所在地を所管する保健所に報告し、対応について指導を受ける。また、他の書記局員等に、1に掲げる感染予防策を改めて周知徹底する。
2) 濃厚接触者の確定及び対応
ア 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、速やかに濃厚接触者と見込まれる者を自宅に待機させる。
イ 保健所が濃厚接触者と確定した書記局員等に対し、必要に応じPCR検査(行政検査)の受検あるいは感染者との最終接触から14日間の健康観察を行う必要があることから、保健所の指示に従う。
ウ 濃厚接触者と確定された書記局員等に対し、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈した場合には、保健所に連絡してPCR検査(行政検査)を受検するよう促し、速やかにその結果を報告させる。
●「濃厚接触者」とは、「患者(確定)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者 ・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者 ・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 ・ その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する。) 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年3月12日版)」 |
1)保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域の消毒を行う。
2)消毒は保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)で拭き取り等を行う。
4 業務の継続
1) 濃厚接触者の確定状況等により、以下のいずれかの対応をとる
① 支部事務所を閉所し、事務所機能を本部または近隣支部に移行する
② 支部事務所を引き続き開所し、濃厚接触者以外の書記局員等で業務を継続する。ただし、対面での窓口業務は原則、行わない(郵送、FAX、電話など)
※ ①、②いずれの場合も本部書記局員等やエリア配置の支部書記局員等が必要に応じて支援に入り、対象支部の組合員に対し急を要する業務、簡易な業務について行う
2)その他必要なことは別途定める。