2020年4月14日
4月13日に行われた臨時執行委員会にて、新型コロナウイルス感染症に対する対応指針を確認しましたので、仲間の皆さんにご紹介します。
京都でも感染拡大が深刻化しており、仲間の中にも不安が広がっています。4月7日に政府は、隣県の大阪府・兵庫県など7都府県を指定した「緊急事態宣言」を発出。京都府知事も、これに準じた「対応方針」を出すとともに、政府に対し「緊急事態宣言」の対象地域に指定するよう要請したところです(4月10日時点)。
私たちの組合活動は会議や対話などが基本であり、“人と人の接触”は一定避けられません。感染を防止するには、こうした活動のあり様を見直さざるをえません。
一方、消費税増税の上のコロナ禍で、実体経済が未曾有の落ち込みを呈しており、これが仲間の仕事や暮らしを直撃しつつあります。イベント関係の中止や飲食店の営業自粛での仕事のキャンセル、大手現場を中心に「工事中止」で、たちまち収入が途絶える仲間も出てきます。民泊工事などでの請負代金の不払いのリスクも高まっています。感染リスクにおびえながら働く仲間もいます。仲間の家族の中には職を失った人もいます。
京建労は創立以来70年、常に仲間に寄り添い、仲間を守るため、幾多の困難を乗り越えて今日があります。今、その力が発揮できなければ組合の存在意義が問われます。共闘の取り組みの相次ぐ中止など、感染拡大の恐怖から、すべてのとりくみにおいて委縮が働きがちですが、どんな厳しい、困難な状況の中でも、「京建労として何をすべきか」「京建労として何ができるか」をみんなで考え、知恵を出し合い、組合としての役割発揮が求められます。具体的には、困難を抱える仲間の相談対応と問題解決、政治・行政・業界への働きかけなどです。
同時に、私たちは、組合員の健康保険証対応(資格にかかわる業務、再交付、生活補助の入院給付など)や労災申請など、仲間の仕事や暮らしの維持に不可欠な、緊急性を要する実務も担っています。こうした実務を遅滞なく進めなければなりません。
組合員のいのちと暮らしを守る観点を第一義的課題としながら、同時に、役員・書記局はじめ、組合活動にかかわるすべての仲間の感染防止に最大努めなければなりません。
こうしたことをふまえ、コロナ禍収束までの“限定措置”として、組合活動や業務、書記局の勤務のあり方について、大胆な見直し、省略、簡略化を行いつつ、優先順位も付けながら、私たちが果たすべき役割を最低限担える体制を、その時々の状況に応じて模索し、具体化していきます。
※ 「緊急事態宣言」が出された5月6日までの対応方針として、以下に示します
1)組合事務所の機能について
① 健康保険適用業務など、京建労本・支部事務所および国保組合事務局は、「社会生活を維持する上で必須な施設」に該当すると解釈し、業務を継続します。
② 組合の業務は多岐にわたりますが、「健康保険証を紛失して医療機関へかかれない」「労災事故で通院中だが転院したい」など、いのちに関わる緊急性を要する業務や、傷病見舞金など生活支援に必要不可欠な業務を中心に対応します。また、コロナ禍による仲間の営業・暮らしの相談にも対応します(制度活用などの支援も)
③ 仲間の感染拡大防止の観点からも、基本的に窓口業務は「予約制」とします。各種手続きや相談など用事がある場合には、まず電話連絡していただき、対応するようにします。事務所内への人数制限や対話距離をしっかりと確保し、組合員と書記局双方の保全をはかります。
※ 対面対話の際の飛沫防御のため、アクリル製パーテーションを支部に1枚おろします(入手でき次第)
2)書記局の勤務について
① 発熱など体調不良の場合は、速やかに上長に申し出、休みを取るようにしてください(代休または年次有給休暇)
② 公共交通機関による通勤者で、定時出勤で混雑が避けられない場合は。事前に上長の承認の上、午前9時~10時までの時差出勤を認めます(=9時に出勤したとみなす)
③ 夜間や休日の会議・取り組みに参加する書記局の人数は最小限とし、各自すみやかに帰宅して、不要不急の外出は控えてください
④ 小学校等の休校に伴う子ども等の世話を保護者として行わなければならない場合の休みは「特別休暇」扱いとします。なお、国の「対応助成金」申請をしますので、総務担当者の負担にならないよう、申請に協力をしてください
⑤ 前項の事務所機能を維持する前提で、書記局の感染リスクを低減するため、輪番や一部支部事務所の閉鎖も伴うテレワーク(在宅勤務)の部分的導入も状況に応じて検討します
3)本・支部事務所内で、次に掲げる感染予防策を徹底します
① 出勤時、トイレ使用後、外出後の事務所入場時には手洗い、手指の消毒
② 勤務中は原則、常時、マスクを着用すること。マスクが着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。
※ 書記局が勤務時に着用するマスクを本部より支給します(5月1日以降)
③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃
4)組合活動
① 組合活動で、対面を要する活動については原則自粛します。組合活動を継続する手法としては、電話での対話や、文書の郵送、ファックス送信、メール、SNSなど、対面しなくても可能な方法で実施します。
※ 本部として、法人役員の組合員約800人にコロナ対策の経営サポート通信や「コロナ禍による仕事の影響アンケート」を郵送
② 5月以降についても、不急の取り組み等は今のうちから延期・縮小を検討してください。
5)機関会議等の開催
① 「支部執行委員会」「分会集会」は原則、「3密」と感染防止対策に十二分に留意して極力、短時間で開催するようにしてください。
※ 感染防止対策=体調不良者は参加させない、参加者全員のマスク装着、消毒液の設置、距離を置いて座る、こまめな換気、会食はしない
② ただ、会場確保の都合や、参加者の不安も考慮して、特例として「未開催」を容認する対応とします。その場合も必要に応じて文書の発送など、合意形成と情報提供に努めてください。
③ 支部三・五役会議は、参加者の同意の上、感染防止対策を徹底して実施してください。
④ 支部三・五役の意思疎通を密に行うため、SNSツールの活用を推奨します
⑤ テレビ会議の導入を準備し、書記局会議等から導入をはじめます
6)組合費の納入・集金・配り物など
① 組合員から班長への納入については、班長交代期でもあり、状況を把握しながらていねいなサポートをお願いします。例外的に支部事務所への直接納入も認めるなど柔軟な措置もとってください。
② 配り物は本部としても極力減らしていきます。従来5月おろしの国保ハガキ・賃金アンケートは6月以降に延期します。
7)組合員への告知
① 本部として、基本、全組合員にハガキで、今回の対策の要点(特に、支部事務所手続きが予約制となること)を通知します(20日頃をめどに)
※ 事業所従業員や外国人実習生など送付の必要のない組合員を各支部にあらかじめチェックしてもらいます
② 今回の方針の要点をホームページ、Facebookで掲載します。変更があった場合も随時更新します
前述の内容は現段階で示すことが出来る内容を中心にした指針です。個別事例については、都度、通達することになりますので、よろしくお願い致します。
5月7日以降、問題が収束するのか否かにより、5月以降の対策は別途必要となります。状況をみて分析し、改めて通知いたします。
※上記指針は情勢などに応じて変化します。