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改正民法4月1日施行を控え セミナー開催し注意点学んだ

2020年4月3日

 3月17日に京建労会館において「連続経営セミナー・組合員が知っておきたい民法改正学習会」が開催され、37人が参加しました。
2019年度に連続セミナーとして企画された第1回にあたる講習は、2020年4月1日に施行される改正民法(2007年6月2日公布・本学習会の内容は「債権法改正」について)への対応・対策ついて学び合う場として開かれました。
「現場が変わる!? 民法改正のポイント」と題した学習会は、京都法律事務所の金杉美和弁護士を講師にむかえて開かれ、施行後ますます重要となる下請も含む工事請負の契約について学習しました。
講師の金杉弁護士は「契約事について大幅に変わっています。注意すべきは原因となる行為が今年の4月1日以降に契約した工事等について改正後の民法が適用されますので注意してください。『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』に呼び方が変わりました。『瑕疵』とは通常備えているべき性能・機能を備えていないことです。今回の改正では『合意に反している』もの、『双方の約束通りにしなかった』ものも『瑕疵』にあたることが明確になりましたので、工事の材料・仕様などを契約書で合意した内容として残しておいてください」と、請負に関わる重要なことがらとして強調しました。
なお、全建総連住宅対策部では、民法改正に対応した全建総連版工事請負契約書を作成して、ホームページに「全建総連版工事請負契約書 改定版」や契約書別添、旧約款との比較表を「書式・署名ダウンロード」のページで公開していますので、「民法改正リーフレット」とあわせて参考にしてください。同契約書は手書きの書式として、そのまま活用することも可能です。

【建築ニュース1162号(2020年4月15日)】

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