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改正建築基準法・省エネ基準への適合義務化制度学習会ひらく

2025年3月17日

 全建総連リフォーム協会(全リ協)は3月4日、京建労会館で改正建築基準法・省エネ基準への適合義務化制度学習会を行いました。全リ協会員20社をはじめ、北部リモート会場もあわせて69人が参加しました。
京都府建設交通部建築指導課建築基準係の西村副主査が、4月1日以降に着工する住宅・建築物から、4号特例縮小、壁量基準や筋かいの対象拡大などの建築基準法の改正と、省エネ基準適合が必要になる新築・増改築についての解説をしました。
国土交通省が示した屋根・外壁・床・階段の改修例資料を用いて法律上の取扱いを説明し、壁量基準の改正に伴う早見表と表計算ツールの紹介などもありました。
参加者から出された「法改正に伴い、建物の工事中の使用について制限が改正されるのか」との質問には「改正される。改正後は新築の木造2階建ての建築物については使用制限がかかり、仮使用認定が必要となる。なお、共同住宅を除く住宅については、増築、大規模修繕・模様替えの場合、改正後も使用制限はかからず使用が可能(仮使用認定不要)」と回答がありました。また、「建築確認申請の手続きについて、無資格でも可能なのか」との質問については、「建築士法第3条の3の規定により、木造の建築物で2階以下かつ延べ面積100㎡以下、非木造の建築物で2階以下かつ延べ面積30㎡以下であれば無資格者でも可能」と後日回答がありました。

【建築ニュース1263号(2025年4月1日付)】

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