2024年1月3日
京建労に企業単位で加入されている人もふえている中で、確定申告には馴染みの少ない給与所得者(源泉徴収されている労働者)でも、還付申告で払った税金が返ってくる場合があります。「扶養控除・保険料控除は会社でやっているよ」という方も、年末調整で処理できない「控除」について知っておきましょう。同一世帯の負担額を合算できる「医療費控除」を例に、京建労が業務提携している「税理士法人 洛」の佐々木税理士にお話を聞きました。
確定申告をされる方はその際に所得控除を申告しますが、「とれる控除をもらさず」は、納税者にとって、基本で極めて大事なことになります。
「控除」には、医療費控除・雑損控除・寄付金控除・住宅ローン控除などがあり「還付申告」ができる給与所得の方もいるでしょう。
例えば医療費控除は、同一世帯の、治療に関して支払った金額を合算して、世帯の中で一番所得の高い人が控除を受ければ良いのです。病院へのバス代なんかも医療費控除に合算できるとか、知ることが大事ですし、控除の申告書記入も難しくありません。以前みたいに全部の領収書を置いておく必要もないですから。
申告というのは身近なものだと考えてください。
税金に関することは、「自主申告学習会」などにとりくんでいる、京建労の書記局の皆さんも詳しいですから、何でも相談することが大事ですよ。
難解なものや実際に税理士のサポートが必要な場合は私たちが控えていますから安心してください。
【建築ニュース1238号(2024年1月1日・15日付)】