2023年4月19日
2023年10月1日に導入予定の適格請求書制度(インボイス制度)に関して、本部や支部事務所に多数の質問が寄せられています。建設業界の構造自体が変化しかねない状況に、混乱の度合いは高まるばかりです。京建労ではインボイス制度に関して、消費税の課税業者・免税業者問わず幅広い相談に対応しています。相談の多くは「一人親方」という働き方をしている仲間から寄せられています。インボイス制度に関しては一人で悩まず、ぜひ京建労にご相談ください。
京建労はこれまで課税事業者にとっても、免税事業者にとってもデメリットでしかないインボイス制度の「中止」に向けてさまざまな運動を行ってきました。
制度についての学習会は1年間でのべ1000人を超える仲間が参加し、署名や中止要請ハガキに加えて、国会議員へのFAX要請、地方議会へ意見書を求めて働きかけるなど多様な運動をつくってきました。
3月19日には651人の参加で総決起集会を行い、府民に向けてもアピール行動を行ってきました。運動を通じて多くの中小零細事業者の団体や、フリーランスで働く仲間、税理士などの団体ともつながりを強く持ち、政治信条などの垣根を越えて「中止または延期」を求めた活動を展開しています。
私たちの運動の成果もあり、政府はインボイス制度導入にあたっての「軽減措置」を発表。実質上、登録は9月末まで延期されましたが、インボイス制度の本質が変化したわけではありません。インボイス制度の登録割合も2月時点で法人が60・5%と半数以上が登録を済ませた一方で、個人はまだ12・6%とごく少数です。
京建労は引き続きさまざまな団体とともに、中止に向けた運動を全力でとりくんでいきます。
一方で税金相談活動のひとつの節目だった3月末には、「登録用紙に書いたが、やっぱりどうするか相談にのってほしい」「取引先からどうするのかの通知が来た」「インボイス制度に登録したら、消費税の申告と納付しないといけなくなるのは知らなかった」など、支部事務所には組合員から多様な相談が寄せられました。
インボイス制度登録の有無はあくまで「任意」で、個々の判断に基づいて行われるものです。判断に当たっては、それぞれの取引先を考慮することになります。
また消費税は「益税」でも「預り金」でもなく「価格の一部」(1990年、東京地裁、大阪地裁判決)です。よって課税事業者が免税事業者との取引に際し、免税事業者である下請負人と合意することなく、下請負代金の額を一方的に減額して免税事業者が負担していた消費税額も払えないような代金による下請契約を締結した場合などは、建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」の規定に違反する行為となります。(国土交通省HPのQ&Aより)
インボイス制度登録に関して、上請業者や下請業者への対応など各種相談は、京建労の支部事務所までお寄せください。
【建築ニュース1223号(2023年5月1日付)】