9月14日、建設労働者の命と健康を守る労働安全・衛生対策の強化を求め、京都労働局との交渉を行い、田辺委員長を先頭に本部労対部より9人が参加しました。
冒頭、田辺委員長が「本省(厚生労働省)とも協議を密にしつつ、労働者の命を守る行政をすすめてほしい」とあいさつ。続いて、局の担当者5人より、要請項目(別掲)について回答を受けつつ意見交換を行いました。
「石綿健康管理手帳」(*)については、「手帳の交付は、労働者が離職した場合に限られる」との当局の回答に対し、組合側は「建設労働者の実態を理解してほしい。一事業所に就職してから定年まで勤める人は皆無である」と主張。
過去に石綿作業に従事した労働者が、職が変わって違う事業所で雇われている場合があり、また、一人親方・事業主は、すべて過去に労働者であった時 期があるはずです。組合側はこの点について「『離職』と解釈して交付すべきだ。全建総連との交渉で本省もそのようにすると言っている」と迫りましたが、担 当者からは「確認させてほしい」との回答にとどまりました。
また「労災かくし」については、「根絶に向け努力している。発覚の場合は司法処分(18年度・京都4件)などきびしい措置をとっている」との回答 に対し、「4件なんて、まったく氷山の一角。多くの労働者が泣き寝入りしている」と指摘。あわせて国の方針により各地域に設置される、労災かくし根絶のた めの「公労使による懇談会」に京建労の代表を入れることを要請しました。
一方、石綿労災認定について、「建設労働者の実態(=事業所の証明が得にくい)を考慮して、推定できる部分は柔軟に判断している」、労働者性の問 題については「手間請けも含め、労働者かどうかの判断は、実態に即して総合的に判断している」など、私たちの要求に一定応えた回答も出されました。
労働局への要請項目(抜粋)
- 墜落防止など建設現場の安全対策を十分に講じること。
- 一人親方・事業主も含むすべての建設労働者に「石綿健康管理手帳」を交付すること。
- 石綿被害者救済の立場から、労災の認定基準を柔軟に運用し、労災認定すること。
- すき間だらけの「石綿救済法」の早急な見直しを。
- 石綿粉じん曝露や飛散防止の対策の強化。
- 労働者性を持つ手間請就労者に、元請労災が適用されるよう、また一人親方特別加入を強要しないよう指導すること。
- 鉄工や植木の剪定など、建設関連の事業にも一人親方労災の加入条件を広げること。
(*)石綿健康管理手帳とは
石綿を扱う作業に労働者として従事し、所定の要件に該当する者が、離職後に労働局に申請すると交付され、石綿健康診断を年2回、無料で受診することができる。
