高額療養費

高額療養費

 
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 病気やケガで医療機関に受診して、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、世帯の負担を軽減するために、超えた分が建築国保から支給されます。

 建築国保では、毎月、高額療養費の支給対象者へ申請書を送付しています。忘れずに申請しましょう。

入院窓口負担が高額療養費自己負担限度額までに

 病院等で治療を受けると、医療費に対して70歳未満の組合員・家族は3割、3歳未満乳幼児は2割、70歳以上の前期高齢者は1割(もしくは3割)の支払いが必要です。

 平成19年(2007年)4月以降の入院から、70歳未満の方は保険証とー緒に所得区分(適用区分)が記入された「限度額適用認定証」を提示することで、窓口支払いが所得区分に応じた「高額療養費自己負担限度額まで」になりました。

  • 前期高齢者の方は、平成14年(2002年)10月からすでに実施されています。保険証と高齢受給者証を提示してください。
  • なお、国保組合に加入の方全員が非課税の場合、入院時の食事療養費・生活療養費が減額されます(前期高齢者の方は別途申請が必要です)。

 申請用紙に必要事項を記入・捺印のうえ、保険証に名前の載っている方全員の所得を証明するものを添えて所属の支部事務所へ提出してください。

1 か月の自己負担額が一定額を超えたとき

 高額療養費の計算の基礎単位は、被保険者ごとに月を単位として、病院ごと、診療所ごと等で計算されます。

 また、高額療養費の一部負担金限度額は所得によって以下のように異なります。申請には被保険者証に記載されている全員の所得を証明するものを添付することが必要です。

70歳以上の人

区分 外来(個人ごと) 高齢世帯合算(入院含む)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般 12,000円 44,400円
低所得者
(非課税世帯)
II 8,000円 24,600円
I 15,000円
特定疾病認定者 10,000円

70歳未満の人

区分 国保世帯全体
上位所得者(年間所得600万超え) 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
〔83,400円〕
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
低所得者(非課税世帯) 35,400円〔24,600円〕
特定疾病認定者 上位
慢性腎不全
20,000円
その他 10,000円

※〔   〕は多数回に該当したときの自己負担限度額です。

※「1%」とは高額療養費の算定対象になった医療費の1%をいいます。

同じ世帯で合算してー定額を超えたとき

 同一世帯の方で21,000円を超える一部負担金があった場合や、前期高齢者がおられる場合、一部負担金を世帯で合算し、限度額を超えた分が支給されます。

高額療養費の支給が年 4 回以上あるとき

 過去 12 か月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けたとき、4回目以降は、一般44,400円、上位所得者83,400円、非課税24,600円を超えた分が支給されます。

※入院時の食事代及び生活療養費は高額療養費の対象となりません。