高額介護合算療養費制度
介護保険を利用されている組合員家族がいる場合 自己負担を軽減!
2009年10月以降に申請できます
「高額介護合算療養費制度」は、同一国保世帯内に介護保険受給者がおられる場合、その負担を軽減するために、毎年8月から翌年7月の1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合算して、基準を超えた金額を支給する制度です。
自己負担の基準額(1年目は例外があります。ご相談下さい)
| 70~74歳の方 | ||
|---|---|---|
| ① | 高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 | 67万円 |
| ② | 世帯員全員が市町村民税非課税の場合 | 31万円 |
| ③ | ②のうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合 ※年金収入80万円以下等 |
19万円 |
| ④ | ① ② ③以外の場合 | 56万円 |
| 70歳未満の方 | ||
|---|---|---|
| ① | 世帯員全員の合計所得が600万円を超える場合 | 126万円 |
| ② | 世帯員全員が市町村民税非課税の場合 | 34万円 |
| ③ | ① ②以外の場合 | 67万円 |
申請手続きについて
毎年8月から翌年7月までの間に、医療保険・介護保険の両方を利用された世帯が上記基準額を超えた場合に支給されます。支給申請手続きは、毎年7月31日に在籍していた保険で行います。
- 7月31日に建築国保に資格がある組合員・家族の方は、建築国保へ申請します。
- 7月31日に建築国保に資格がない組合員・家族の方は、7月31日に資格がある保険へ申請します。
7月31日に資格がある方の手続き
- 申請書(支部事務所にあります)
- 介護保険自己負担額証明書(市町村の窓口で発行の手続きが必要です)
- 他保険での医療保険自己負担額証明書(期間中に資格を取得された方のみ、それまでに資格のあった保険で証明書の発行が必要です)
(脱退などで資格がなくなった方)
- 期間内での途中に資格がなくなった組合員・家族の方には、建築国保から個人単位で該当する期間の医療保険自己負担額証明書を発行します。
- 医療保険・介護保険自己負担額証明書を添えて7月31日に資格がある医療保険に相談・申請してください。

