医療費

医療費

 
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 病気やケガをしたとき、保険医療機関へ被保険者証を提示すれば、以下の給付が受けられます。 診察、検査、薬や治療材料の支給、処置、手術、入院(食事代は定額負担〔標準負担〕があります)など、病気やケガを治療するために必要なことは、すべて建築国保で受けられます。

医療費の負担割合

2010年度 建築国保の一部負担
小学校就学前まで 2割
小学1年生から
69歳まで
組合員:3割(3,000円を超える払戻し制度)
家族:3割(入院5,000円を超える払戻し制度)
70歳以上 1割 現役並み所得者:3割

子どもの医療費について

  • 赤ちゃんが産まれたら福祉事務所で「乳幼児医療費受給者証」を発行してもらいましょう。
  • 医療費の自己負担は、京都市の入院の場合、小学校卒業までが月200円負担(1医療機関)で、通院の場合、3歳未満は月額200円負担、3歳以上小学校就学前までは3,000円以上の償還制度が利用できます。しかし、自治体によって、違いがありますので、お住まいの福祉事務所に確認して下さい。
  • 他府県で受診された場合もすぐに福祉事務所にお問い合わせ下さい。
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本人一部(3,000 円以上)払戻し制度

 払戻し制度とは、組合員本人が同一月内に同一医療機関の一部負担金が 3,000 円を超えるとき、その超えた額を組合員の口座へ申請手続きなしで払戻しする制度です。
※2008年7月診療分から制度が改正されています。詳しくは下記をお読みください。

  1. 3,000 円を超えた払戻し金は、毎月 13 日に自動的に登録している現金給付口座に振り込み、振込み金額をハガキで通知します。
    支給は受診の約2ヶ月半後になります。
  2. 「一部払戻し」とは、組合員本人が医療機関で3,000円を超える窓口負担をした場合、超えた額を自動的に組合員の口座へ払戻しする制度です。同じ月内に同じ医療機関ごとの窓口支払い額が3,000円を超えた場合、3,000円を超えた額を支給(入院・通院・調剤薬局は別々に計算します。医科と歯科は別々に計算します。)
  3. 保険外診療は対象となりません。
  4. 窓口支払いが高額療養費の限度額を超える場合は、高額療養費の自己負担限度額までが対象となります。なお、自己負担限度額を超える部分は高額療養費として支給されますので、組合員本人でも高額療養費支給申請の手続きが必要になります。

家族入院一部(5,000 円以上)払戻し制度

 同じ月内に同じ医療機関で家族が入院した際の一部負担金が5,000円を超えた場合、高額療養費自己負担限度額を上限に、5,000円を超えた額を支給します。

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