ご家族の入院の場合
ご家族の入院の場合
払戻し制度(手続き不要)
2006年度より家族の入院も5,000円以上払戻し!
各種援助制度利用後の差額は、約2 か月半後に口座に振り込まれます。
- 注1)「本人通院医療費援助制度」は、組合員本人で同じ月内に同じ医療機関の通院と、関連する保険薬局の一部負担金の合計額が13,000円を超えた場合、払戻し支給見込額の9割(千円未満切捨て)を先払いする制度です。
- 注2) 「本人入院医療費援助制度」は、組合員本人の入院で、払戻し金の支給が見込まれる場合、払戻し支給見込額の9割(千円未満切捨て)を先払いする制度です。
- 注3) 下記は高額療養費の自己負担限度額を「一般」として計算しました。その他にも「上位所得者」「住民税非課税」の区分があり、「限度額」には特別な計算がされます。今回の例3・例5の高額療養費の自己負担限度額は、「一般」の計算式〔80,100円+(医療費-267,000円)×1%〕に基づき、92,430円〔80,100円+(1,500,000円-267,000円)×1%〕としています。
