本人の入院の場合

入院の場合
本人入院医療費援助制度が利用できます

各種援助制度利用後の差額は、約 2 か月半後に口座に振り込まれます。

  • 注1)「本人通院医療費援助制度」は、組合員本人で同じ月内に同じ医療機関の通院と、関連する保険薬局の一部負担金の合計額が13,000円を超えた場合、払戻し支給見込額の9割(千円未満切捨て)を先払いする制度です。
  • 注2) 「本人入院医療費援助制度」は、組合員本人の入院で、払戻し金の支給が見込まれる場合、払戻し支給見込額の9割(千円未満切捨て)を先払いする制度です。
  • 注3) 下記は高額療養費の自己負担限度額を「一般」として計算しました。その他にも「上位所得者」「住民税非課税」の区分があり、「限度額」には特別な計算がされます。今回の例3・例5の高額療養費の自己負担限度額は、「一般」の計算式〔80,100円+(医療費-267,000円)×1%〕に基づき、92,430円〔80,100円+(1,500,000円-267,000円)×1%〕としています。
1

例 3医療費150万円、本人3割負担で45万円の請求。

↓
2

役所の課税証明と印鑑を持って支部事務所へ。
「限度額適用認定申請書」「本人医療費援助制度申請書」などの必要書類に記入し申請。

↓
3

本部から「限度額適用認定証」等が郵送で届きます。「認定証」等を医療機関の窓口に提出。

↓
4

本人入院医療費援助金8万円が本人口座に振り込まれる(診療翌月の2~3週間後)。

↓
5

医療機関へ3割負担45万円のうち92,430円の支払い。
(高額療養費の現物給付 357,570円が軽減され本人入院医療費援助金 8万円と自己負担 12,430円を支払い)
計算方法
高額療養費の現物給付
本人3割負担450,000円-高額限度額92,430円=357,570円
本人入院医療費援助制度
(高額限度額92,430円-一部負担金3,000円)
 ×9割分=80,000円(千円未満切捨て)

↓
6

3千円を超える額(9,430円)を本人口座に振り込み(約2か月半後)。

自己負担3,000円

<< 医療費の負担に困ったら

Clip to Evernote  Check