通院の場合
通院の場合
本人通院医療費援助制度が利用できます
1万3,000円以上の一部負担金がある場合に利用できます
各種援助制度利用後の差額は、約 2 か月半後に口座に振り込まれます。
- 注1)「本人通院医療費援助制度」は、組合員本人で同じ月内に同じ医療機関の通院と、関連する保険薬局の一部負担金の合計額が13,000円を超えた場合、払戻し支給見込額の9割(千円未満切捨て)を先払いする制度です。
- 注2) 「本人入院医療費援助制度」は、組合員本人の入院で、払戻し金の支給が見込まれる場合、払戻し支給見込額の9割(千円未満切捨て)を先払いする制度です。
- 注3) 下記は高額療養費の自己負担限度額を「一般」として計算しました。その他にも「上位所得者」「住民税非課税」の区分があり、「限度額」には特別な計算がされます。今回の例3・例5の高額療養費の自己負担限度額は、「一般」の計算式〔80,100円+(医療費-267,000円)×1%〕に基づき、92,430円〔80,100円+(1,500,000円-267,000円)×1%〕としています。
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例 2医療費20万円、本人3割負担で 6万円の窓口請求。
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医療機関へ6万円の支払い。
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「本人医療費援助制度申請書」に記入し、領収書を添付して申請。
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援助金5万1千円は、申請書が本部到着後、確認作業の後に本人口座へ振り込まれる。
計算方法
◎本人通院医療費援助制度
(窓口請求 60,000 円-一部負担 3,000 円)×9割分= 51,000 円(千円未満切捨て)
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3千円を超える額(6千円)を本人口座に振り込み(約2か月半後)。
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