異動手続き・届出が必要なとき

こんなときは届け出を

届け出が必要なとき

 
このページの目次
 
   
     

被保険者の異動届けは 14 日以内に

 組合員は、自分の世帯の被保険者に異動があったときは、必ず 14 日以内に所属の支部に届け出をしなければなりません。
 もし、届けが遅れますと、かかった医療費を全額自己負担しないといけないことがあります。又、場合によっては、あとで医療費を建築国保に返還していただくこともありますので、ご注意下さい。

届け出が必要なとき・持参するもの

結婚、出生、その他で家族が増えたとき
被保険者証、(姓が違う場合は同居が確認できる住民票)、印鑑
就職、結婚、死亡、その他で家族が減ったとき
被保険者証、新しく加入した被保険者証のコピー、住民票の除票、印鑑
住所が変わったとき
被保険者証、印鑑
氏名が変わったとき
被保険者証、戸籍抄本、印鑑
子どもが地方の学校に入学して被保険者証がもう一枚必要になったとき
被保険者証、在学証明書、印鑑
現住所を一定期間離れたり、施設に入ったりして、被保険者証がもう一枚必要になったとき
被保険者証、各種証明書、印鑑
被保険者証をなくしたとき
印鑑
他の支部へ転出するとき
被保険者証、印鑑
建築国保を脱退するとき
被保険者証、印鑑、新しく保険に加入したときは、その被保険者証のコピー
生活保護をうけたとき
被保険者証、保護決定通知書、印鑑

注意:住民票は交付後3か月以内のものに限ります。 詳しくは、支部の窓口にお問い合わせ下さい。

Clip to Evernote  Check