異動手続き・届出が必要なとき
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被保険者の異動届けは 14 日以内に
組合員は、自分の世帯の被保険者に異動があったときは、必ず 14 日以内に所属の支部に届け出をしなければなりません。
もし、届けが遅れますと、かかった医療費を全額自己負担しないといけないことがあります。又、場合によっては、あとで医療費を建築国保に返還していただくこともありますので、ご注意下さい。
届け出が必要なとき・持参するもの
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注意:住民票は交付後3か月以内のものに限ります。 詳しくは、支部の窓口にお問い合わせ下さい。
