保険証でかかれないもの
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建築国保の被保険者証を持っていても、下のような場合は、保険診療を受けられなかったり、給付を制限されることがあります。
建築国保でみてもらえないもの...
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交通事故にあったら...
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、建築国保で治療を受けることができます。ただし、このときの医療費の原則は、加害者が全額負担すべきものなので、建築国保が一時立て替えをし、あとで建築国保から加害者に請求することになります。
参考記事:交通事故にあったとき
すみやかに届け出を建築国保を使って治療を受けるときは「第三者行為による被害届」の提出が必要です。すぐに届け出をしましょう。 届け出に必要なもの印鑑、被保険者証、交通事故証明書等 |
