保険証でかかれないもの

保険証でかかれないもの

 
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 建築国保の被保険者証を持っていても、下のような場合は、保険診療を受けられなかったり、給付を制限されることがあります。

建築国保でみてもらえないもの...

     
 

医療保険で給付制限されるもの

  • ケンカ、泥酔などによるケガや病気
  • 罪を犯したときや故意によるケガ(無免許運転など)や病気
  • 医師や保険者(建築国保)の指示に従わなかったとき
 
     
     
 

医療保険を使えないもの

  • 労災事故や交通事故
    参考記事:仕事中にケガをしたとき
    参考記事:交通事故にあったとき
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 健康診断・集団健診・予防接種
  • 歯列矯正・美容整形
  • 日常生活に支障のないわきが、しみの治療
 
     

交通事故にあったら...

 交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、建築国保で治療を受けることができます。ただし、このときの医療費の原則は、加害者が全額負担すべきものなので、建築国保が一時立て替えをし、あとで建築国保から加害者に請求することになります。

参考記事:交通事故にあったとき

すみやかに届け出を

建築国保を使って治療を受けるときは「第三者行為による被害届」の提出が必要です。すぐに届け出をしましょう。

届け出に必要なもの

印鑑、被保険者証、交通事故証明書等
(後日でも可)

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