指定宿泊施設

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指定宿泊施設ガイド 指定宿泊施設(近畿圏)
指定宿泊施設(近畿圏以外) 休暇村

 
このページの目次
 
   
     
  • 全国で98か所 1年間(4月1日~翌年3月31日)に2回(1回1泊)利用可能
  • 2日連泊可能(年2回利用したことになります)
  • 別居の両親も補助の対象
  • 組合員の親睦や分会行事、支部主催の行事の利用も補助対象

利用できる範囲と補助

 「指定宿泊施設利用補助制度」を利用できるのは、京建労と京都表具組合の組合員と同居家族、別居されている場合は組合員と配偶者の両親です。
  1回(1泊)の利用で1人につき3,000円を補助します。1年間に2回まで利用できます。

注意すること

※施設は建築国保専用ではありません。ルールとマナーを守って気持ちよく利用しましょう。
※わからないことがあれば組合へ電話して下さい。

会社の慰安旅行などで施設利用を補助の対象にすることはできません。「組合員と家族の保養・健康増進」を目的として、力を合わせてつくった制度です。主旨に沿って利用しましょう。

手続きの仕方

  1. 指定宿泊施設(以下、施設)に直接予約します。(注:予約は旅行社をつかわないで下さい。)その時、表具組合か京建労の組合員であることをはっきり伝えて下さい。予約は早めに、料金も確認して下さい。
  2. 予約がとれたら支部事務所で「指定宿泊施設利用証」をもらい、もれのないよう記入しておきます。
  3. 宿泊当日「利用証」を持って施設に行き、提出して下さい。 会計の時、施設は契約料金から補助金を引いた金額を宿泊者に請求します。
  4. 休暇村の場合は以下をご覧下さい。 > 休暇村

予約時に必ず確認して下さい

  1. 洗面具や寝具を持参する必要があるかどうか。
  2. 駐車場もしくは送迎があるかどうか。
  3. 宿泊料金を確認して下さい。
    ※以下の場合、料金が変わることがあります。
    • ホテルなどで宿泊される日が、休みの前や・シーズン・オフシーズンによって。
    • 一室の利用人数や利用される部屋によって。
    • 別途や追加で注文される料理の内容によって。
  4. 宿泊を取り消した場合、規定のキャンセル料が必要になります。