ご注意
お気をつけください
- 法人名義の建物・家財は、加入できません。
- 火災共済加入者で京建労を脱退した場合は満期日まで有効。更新できません。
- 所得控除(損害保険料控除)の対象にはなりません。
- 共済契約者または共済目的の所有者の故意、重大な過失によって生じた損害
- 共済契約者が通知義務を怠ったとき
- 罹災現場が保存されていないとき
- 紛失、盗難による損害
- 燃焼機器、暖房機器等のみの損害
- 破裂、爆発により生じた当該機器の損害
- 地震、津波、噴火による損害
- 給排水設備の欠陥、消耗、老朽化を原因とする漏水による損害
- 第三者の加害行為で損害額が1万円未満の損害
- 第三者の行為による損害で、損害賠償を受けたとき(受けた価額を限度)
- 営業用資材、機器、商品等これらに類するものの損害
- 直接の原因が法令違反によるとき
- 自然災害等による家財のみの損害
- 雨漏り
- 事由発生日から2年が経過したとき(時効)
- その他、規定・細則で定めるもの
皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは所属支部または下記へお問い合わせください。




