重要なご案内
共済代理所の業務について
全京都建築労働組合は、当組合との委託契約に基づき、共済契約の締結・共済掛金の領収・共済掛金領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして全京都建築労働組合とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、西日本自動車共済協同組合と直接契約されたものとなります。
組合加入資格について
・西日本自動車共済協同組合の組合員として加入できる方は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業、その他の事業を行う小規模の事業者および小規模の事業者で構成する団体等となっております。
(西日本自動車共済協同組合 定款 第9条(組合員の資格))
・自動車共済契約をご契約いただける方(共済契約者)は、西日本自動車共済協同組合の組合員に限られます。ただし、中小企業等協同組合法に定める範囲内で組合員以外の方も利用することができます。
(西日本自動車共済協同組合 自動車共済規程 事業方法書 第3条(共済契約者の範囲))
出資金または員外利用料について
自動車共済にはじめてご加入の場合には、ご加入に際して以下の出資金または員外利用料をお払い込みいただきます。出資金および員外利用料は、ご契約いただくお車の台数に関係ありません。
・組合員資格者の場合:出資金(1口1,000円)
・組合員資格者以外の場合:員外利用料
「重要事項説明書」について
ご契約の締結に際しては、必ずご契約の前に「重要事項説明書」をご一読ください。重要事項説明書でおわかりになりにくい点、またはご不明の点がございましたら、お気軽に全京都建築労働組合または西日本自動車共済協同組合までおたずねください。
信用リスクについて
・西日本自動車共済協同組合は、組合が会員となっている「全自動車共済協同組合連合会」と再共済契約を結ぶことに、リスクの分散体制をとっています。
・西日本自動車共済協同組合は、異常災害等の事由により損失金を補てんできなかったときは、総代会の議決を経て、共済金を削減または共済掛金を追徴する場合があります。
(自動車共済規程 事業方法書第23条(共済金の削減または共済掛金の追徴))
個人情報保護について
本共済契約に関する個人情報は、西日本自動車共済協同組合が共済契約引受けの審査および本共済契約の履行のために利用するほか、法令の範囲内で共済契約に付随するサービスのご提供、他の共済商品等のご案内・ご提供のために利用します。
なお、本共済契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、医療機関、共済金の支払・請求に関する関係先、損害保険会社等に提供することがあります。
※詳細につきましては、全京都建築労働組合または西日本自動車共済協同組合までお問い合わせください。
本ホームページに掲載の事項について
このホームページに記載の事項は、自動車共済の概要を記載したものです。
ご契約にあたっては必ず「重要事項説明書」をお読みください。また、詳しくは、全京都建築労働組合または西日本自動車共済協同組合におたずねください。
西日本自動車共済協同組合のお問い合わせ先
西日本自動車共済協同組合
〈近畿事業部〉
〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-1-10 安堂寺第17松屋ビル430
電話:06-6765-9580
ファックス:06-6765-9577
〈本部〉
〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-15-25
電話:092-441-5901
ファックス:092-441-5907


