お車の補償

お車の補償

車両共済...

小さい傷から大きな事故まで、あなたのための補償です

自動車同士の衝突事故・単独事故や台風・洪水・盗難など、偶然な事故によりご契約のお車に生じた損害に対し、車両共済金をお支払いします。

エコノミー(車対車)

他人の車(原付を含む)との衝突・接触による損害で、相手の車と運転者・所有者が確認できた場合に限ります。

●共済金をお支払いする事故(損害)

車対車
  • 他人の車との衝突・接触
  • はみ出して積載されている物との接触

(ご注意)つぎの事故は、他人の車との衝突・接触事故には含まれず、共済金をお支払いできません。

  1. 貨物自動車の荷台から落ちてきた物との衝突
  2. 相手自動車を避けようとしてガードレール等にぶつかった場合
  3. ご契約のお車が盗難中に生じていた他車との衝突・接触事故

セキュリティ(車対車+危険限定)

エコノミー(車対車)に、火災・爆発などの危険災害や盗難などをプラス。

●共済金をお支払いする事故(損害)

車対車
  • 他人の車との衝突・接触
  • はみ出して積載されている物との接触
危険限定
  • 火災・爆発
  • 台風・たつ巻・洪水・高潮
  • 物の飛来・落下
  • 落書き・ガラス破損
  • 盗難

フルワイド(一般車両)

セキュリティ(車対車+危険限定)にあて逃げや自損事故などをプラスしました。もっとも幅広い補償内容となります。

●共済金をお支払いする事故(損害)

車対車
  • 他人の車との衝突・接触
  • はみ出して積載されている物との接触
危険限定
  • 火災・爆発
  • 台風・たつ巻・洪水・高潮
  • 物の飛来・落下
  • 落書き・ガラス破損
  • 盗難
一般車両
  • あて逃げ
  • 墜落・転覆
  • 車以外の物との衝突・接触

被共済者

ご契約のお車の所有者となります。

共済金をお支払いできない主な場合

  1. 被共済者の故意または極めて重大な過失によって、その本人に生じた損害
  2. 無免許運転、酒酔い(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)運転、麻薬等使用により正常な運転ができないおそれがある状態で運転中に生じた事故により、その本人に生じた損害
  3. 被共済者が、自動車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に、その本人に生じた損害
  4. 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人に生じた損害
  5. 被共済者がご契約のお車以外の自動車に競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます)もしくは試験のために搭乗中(救急、消防、清掃等は除きます)に生じた損害
  6. 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚のお子様が、ご契約のお車以外の自ら所有または常時使用する自動車を運転中に生じた損害
  7. 被共済者が、ご契約のお車以外の自動車で記名被共済者、その配偶者、それらの方の同居の親族が所有または常時使用する自動車に搭乗中に生じた損害
  8. 被共済者が、ご契約のお車以外の二輪自動車、原動機付自転車に搭乗中に生じた損害、ご契約のお車以外の事業用自動車(自動車検査証の用途欄に「事業用」と記載された自動車をいいます)を運転されている場合に生じた損害

など

全損時諸費用共済特約

自家用8車種

ご契約者と西日本自動車共済協同組合との間で、ご契約のお車の車両共済金額を定める方法を定める特約です。
ご契約者と西日本自動車共済協同組合との間で、ご契約締結時における市場販売価格相当額をご契約のお車の価額として協定し、その価額を車両共済金額(協定共済金額)として定めます。
共済期間(ご契約期間)内は、実際の車両時価額に関係なく、協定した車両価額を限度に共済金をお支払いします。

車両価額協定共済特約

自家用8車種

●ご契約のお車が全損の場合
ご契約のお車が全損となる場合、車両共済金額の10%(40万円限度)をお支払いします。
●ご契約のお車が全損以外の場合
ご契約のお車が全損以外の場合で、ご契約のお車の損害額(修理費)が50万円以上となるとき、車両共済金額の5%(10万円限度)をお支払いします。

※車両新価共済特約をセットされたご契約で、同特約から再取得諸費用共済金が支払われる場合には、全損時・修理時諸費用特約から共済金をお支払いできません。


自動付帯 二輪自動車・原動機付自転車に関する盗難危険不担保特約

二輪+原付

ご契約のお車が、二輪自動車または原付の場合、盗難による損害については車両共済の共済金はお支払いしません。

自動付帯 被共済自動車の盗難に関する代車等費用担保特約

自家用8車種

ご契約のお車が盗難により使えなくなった場合に、ご契約者またはご契約のお車の所有者が警察に盗難の届出をされたときに限り、所有者に対し共済金をお支払いします。

車両共済を車対車でご契約の場合は、この特約はセットされません。


オプション 車両新価共済特約

自家用8車種ノンフリート契約

ご契約のお車が事故で全損、または大きな損害(新車価格相当額の50%以上の損害)が発生し、代替自動車を取得または協定共済金額を超えて修理する場合に新車共済金額※を限度に共済金をお支払いします。

※新車共済金額:契約締結時に新車の市場販売価格相当額をご契約のお車の価格として協定した金額

車両損害共済金

代替のお車を取得される場合
新車買替費用(車両本体価格+付属品+消費税)について、新車共済金額を限度にお支払い。
ご契約のお車を修理される場合
修理費について、新車共済金額を限度にお支払い。
買替および修理をされない、または盗難の場合
車両共済の共済金額(協定共済金額)を限度にお支払い。

再取得時諸費用共済金

代替のお車を取得される場合は、新車共済金額の15%相当額(下限10万円、上限40万円)をお支払いします。なお、盗難の場合にも、代替のお車を取得される場合はお支払いします。

オプション 事故付随費用担保特約

自家用8車種

車両事故によりご契約のお車が自力走行できなくなった場合に、ご契約者等がご負担された費用をお支払いします。

臨時宿泊費用共済金 臨時にホテル等に宿泊した1泊分の費用をお支払いします。(1万円/1名)
臨時帰宅・移動費用共済金 事故現場から自宅など当面の目的地への移動の際の交通費をお支払いします。(2万円/1名)
搬送・引取費用共済金 ご契約のお車の事故現場からの搬送や、修理後の引取費用についてお支払いします。(15万円限度)
キャンセル費用共済金 キャンセルした旅行やコンサートの費用を1回の事故につき50万円を限度にお支払いします。


1. 臨時宿泊費用


2. 臨時帰宅・移動費用


3. 搬送・引取費用


4. キャンセル費用


オプション 車両事故の超過修理費担保特約

自家用8車種

ご契約のお車が事故により損害を受け、その修理費用が車両共済金額を上回る場合、共済金額を超過する修理費用について50万円を限度に共済金をお支払いします。


オプション 代車等費用担保特約(実損払)

自家用8車種

ご契約のお車が事故により使用不能となり、代替交通手段としてレンタカー等を借入れた場合に、最大30日間、1日あたり共済金日額を限度として実費をお支払いします。


オプション 代車等費用担保特約(定額払)

自家用8車種

ご契約のお車が車両共済の支払い対象となる事故により損害が生じた場合に、共済金日額に代車必要日数(ご契約のお車の修理日数で、最大30日間)を乗じた額をお支払いします。

オプション 車両共済の免責金額に関する特約

自家用8車種

車両共済の免責金額が5万円の共済契約にこの特約をセットすると、車同士の衝突・接触事故による損害について、免責金額を差し引かずに共済金をお支払いします。

相手自動車およびその運転者(所有者)が確認できた場合に限ります。

 

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