お車の補償
車両共済...
小さい傷から大きな事故まで、あなたのための補償です
自動車同士の衝突事故・単独事故や台風・洪水・盗難など、偶然な事故によりご契約のお車に生じた損害に対し、車両共済金をお支払いします。
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ご契約者と西日本自動車共済協同組合との間で、ご契約のお車の車両共済金額を定める方法を定める特約です。
ご契約者と西日本自動車共済協同組合との間で、ご契約締結時における市場販売価格相当額をご契約のお車の価額として協定し、その価額を車両共済金額(協定共済金額)として定めます。
共済期間(ご契約期間)内は、実際の車両時価額に関係なく、協定した車両価額を限度に共済金をお支払いします。
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●ご契約のお車が全損の場合
ご契約のお車が全損となる場合、車両共済金額の10%(40万円限度)をお支払いします。
●ご契約のお車が全損以外の場合
ご契約のお車が全損以外の場合で、ご契約のお車の損害額(修理費)が50万円以上となるとき、車両共済金額の5%(10万円限度)をお支払いします。
※車両新価共済特約をセットされたご契約で、同特約から再取得諸費用共済金が支払われる場合には、全損時・修理時諸費用特約から共済金をお支払いできません。
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ご契約のお車が、二輪自動車または原付の場合、盗難による損害については車両共済の共済金はお支払いしません。
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ご契約のお車が盗難により使えなくなった場合に、ご契約者またはご契約のお車の所有者が警察に盗難の届出をされたときに限り、所有者に対し共済金をお支払いします。
車両共済を車対車でご契約の場合は、この特約はセットされません。
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ご契約のお車が事故で全損、または大きな損害(新車価格相当額の50%以上の損害)が発生し、代替自動車を取得または協定共済金額を超えて修理する場合に新車共済金額※を限度に共済金をお支払いします。
※新車共済金額:契約締結時に新車の市場販売価格相当額をご契約のお車の価格として協定した金額
車両損害共済金
- 代替のお車を取得される場合
- 新車買替費用(車両本体価格+付属品+消費税)について、新車共済金額を限度にお支払い。
- ご契約のお車を修理される場合
- 修理費について、新車共済金額を限度にお支払い。
- 買替および修理をされない、または盗難の場合
- 車両共済の共済金額(協定共済金額)を限度にお支払い。
再取得時諸費用共済金
代替のお車を取得される場合は、新車共済金額の15%相当額(下限10万円、上限40万円)をお支払いします。なお、盗難の場合にも、代替のお車を取得される場合はお支払いします。
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車両事故によりご契約のお車が自力走行できなくなった場合に、ご契約者等がご負担された費用をお支払いします。
| 臨時宿泊費用共済金 | 臨時にホテル等に宿泊した1泊分の費用をお支払いします。(1万円/1名) |
|---|---|
| 臨時帰宅・移動費用共済金 | 事故現場から自宅など当面の目的地への移動の際の交通費をお支払いします。(2万円/1名) |
| 搬送・引取費用共済金 | ご契約のお車の事故現場からの搬送や、修理後の引取費用についてお支払いします。(15万円限度) |
| キャンセル費用共済金 | キャンセルした旅行やコンサートの費用を1回の事故につき50万円を限度にお支払いします。 |

1. 臨時宿泊費用

2. 臨時帰宅・移動費用

3. 搬送・引取費用

4. キャンセル費用
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ご契約のお車が事故により損害を受け、その修理費用が車両共済金額を上回る場合、共済金額を超過する修理費用について50万円を限度に共済金をお支払いします。
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ご契約のお車が事故により使用不能となり、代替交通手段としてレンタカー等を借入れた場合に、最大30日間、1日あたり共済金日額を限度として実費をお支払いします。
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ご契約のお車が車両共済の支払い対象となる事故により損害が生じた場合に、共済金日額に代車必要日数(ご契約のお車の修理日数で、最大30日間)を乗じた額をお支払いします。
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車両共済の免責金額が5万円の共済契約にこの特約をセットすると、車同士の衝突・接触事故による損害について、免責金額を差し引かずに共済金をお支払いします。
相手自動車およびその運転者(所有者)が確認できた場合に限ります。






















