京建労組合員のための充実補償
対人・対物賠償共済とも示談交渉サービス付き
自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合、損害賠償金に対して共済金をお支払いします。
自動車事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合、損害賠償金に対して共済金をお支払いします。
● 共済金をお支払いできない主な場合〈免責事由〉
(相手方への賠償、ご自身・ご家族への補償、お車の補償共通)
賠償および補償に共通して、次の場合には共済金をお支払いできません。
- 日本国外で発生した事故による損害または傷害
- 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動によって生じた損害または傷害
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害または傷害
- 核燃料物質等の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故によって生じた損害または傷害
- 上記2または4の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた損害または傷害
※相手方への賠償、ご本人・ご家族への補償、お車の補償それぞれ、固有の「共済金をお支払いできない主な場合」もございます。内容につきましては、それぞれのページでご確認ください。
<補足説明>
● 記名被共済者とその配偶者・被共済者
記名被共済者
記名被共済者とは、ご契約のお車を主に使用される方をいい、自動車共済契約申込書(および共済証書)の被共済者欄に記載されます。
「主に使用される方」とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支配・使用している方(ご契約のお車の貸与権、使用許諾権を持つ方)をいいます。
ご契約のお車を使用される方が複数おられる場合は、任意に1名を選択していただきます。
なお、ご契約の際、契約申込書の記名被共済者欄が空欄の場合は、ご契約者本人が記名被共済者として設定したものとみなします。
配偶者
配偶者には内縁を含みます。
被共済者
ご契約いただく共済契約により、補償を受けられる方をいい、被共済者の範囲は自動車共済約款により記名被共済者(ご契約のお車を主に使用される方)を中心に定められています。被共済者となる方の範囲は、補償(賠償・傷害・車両)および特約により、異なっていますのでご注意ください。詳しくは京都建設労働組合へおたずねください。
●被共済者の一例(人身傷害共済の場合)
※極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の方は被共済者となりません。








