発注者または買主に新築住宅(完成から一年以内)を引渡した事業者(工務店・宅建業者等)には、瑕疵担保履行法の定めにより、年2回の基準日(3月31日・9月39日)までに、建設業・宅建業の許可官庁に「資力確保の届出」をする必要があります。
◆届出に必要な書類
①届出書(国土交通省ホームページから取得できます)。②引渡し物件一覧表(同)。③保険法人が発行する保険契約を証する書面(保険法人から各事業所に郵送されます)
◆届出先
知事許可の建設業者・宅建業者は、都道府県の管轄土木事務所。国土交通大臣許可の業者は、許可を受けた地方整備局。
◆届出の期限
毎年、基準日(3月31日、9月30日)から3週間以内。基準日が3月31日の場合 の 届出期限は「4月21日」、基準日が9月30日の場合 の 届出期限は「10月21日」。ただし行政機関の休日に当たるときはその翌日が期限。
◆届出をしなかった場合の罰則
基準日(20101年3月31日)の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たな請負契約を締結することができず、これに違反して契約を締結したときは、懲役または罰金に処せられることがあります。