第46回住宅デー 6月11日(日)
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健康保険・保険料

介護保険制度

保険料の徴収方法・利用の対象者

介護保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収があります。また、介護保険制度が適用される対象者について解説します。

保険料の徴収方法

第1号被保険者(65歳以上の方)
  • 政令によって定められている基準に従い、中期的(3年)な見直しに基づいて保険者である市町村が設定します。
  • 所得段階に応じた定額保険料です。
  • 徴収は、老齢・退職年金から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、特別徴収が困難な方については、市町村が個別に徴収を行います。
第2号被保険者(40歳以上64歳以下の医療保険加入者)
  • 加入している組合員・家族は医療保険者が、建築国保の医療保険の賦課方式に基づいて設定しています。
  • 介護保険料は建築国保の医療保険料と一括して徴収しています。

利用の対象者

第1号被保険者(65歳以上の方)でサービスを利用できる方
  • 寝たきりや認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要と認められた方
  • 食事や身支度などの日常生活の支援が必要と認められた方
第2号被保険者(40歳以上64歳以下の医療保険加入者)でサービスを利用できる方
  • 老化に伴う病気(特定疾病)によって、介護や支援などを必要と認められた方
    交通事故など特定疾病以外の理由で障害が残り、他人の介護が必要となった場合には介護保険の対象になりません。

40歳以上65歳未満でもサービスの対象となる病気、特定疾病とは?

初老期の認知症・脳血管障害・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・パーキンソン病・脊髄小脳変性症・シャイ・ドレーガー症候群・糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・慢性関節リウマチ・後縦靱帯骨化症・脊髄管狭窄症・骨粗しょう症による骨折・早老症(ウエルナー症候群)

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