第47回住宅デー 6月9日(日)
第47回住宅デー 6月9日(日)

健康保険・保険料

医療費が高額になったら

窓口負担は、高額療養費自己負担限度額までです

医療機関の窓口で支払いをする前に、建築国保加入者全員の所得証明などを添えて、高額療養費の自己負担限度額を決定する「限度額認定」の申請を所属の支部事務所で行ってください。

ご注意ください

窓口負担は所得に応じた高額療養費の自己負担限度額まで軽減されます(保険外は除きます)。
したがって被保険者証と所得区分が記入された「限度額適用認定証」を提示することになります。

  • 申請後、国保組合で所得の判定を行い、高額療養費の自己負担限度額を決定します。その後に限度額適用認定証等を組合員宅へ郵送します。
  • 所得を証明するものの添付がないと適用区分は上位所得者になります。
  • 非課税世帯の認定のためには、被保険者証に載って いる方全員の「非課税証明(市町村発行)」の提出が必要です。
  • 病院等で、70歳未満の方が限度額適用認定証等を提示されなかった場合は、被保険者証に記載する割合で窓口負担を支払うことになりますのでご注意ください。
  • 限度額適用認定証等の有効期限は翌年度の7月末までです(認定を行った月が4月から7月までの場合は、当年度の7月末まで)。
  • なお、限度額認定証等の交付は、申請月までの保険料を完納していることが必要です。

高額介護合算療養費

医療機関等の窓口で支払った一部負担金と、介護サービスを受けたときに支払った一部負担金の1年間(計算期間は8月から翌年7月までの期間)の合計金額が高額になったとき、申請により、自己負担限度額を超えた額を支給します。

入院時の食事療養費(70歳未満の自己負担額)

患者負担限度額について

70歳未満の方
区分 所得要件 ※1 高額療養費自己負担限度額 多数該当 ※2
最上位 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
上位 600万円~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般 210万円~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般低 210万円以下 57,600円
低所得 住民税非課税 35,400円 24,600円
70~74歳の方
区分 外来
(個人ごと)
高額療養費自己負担限度額
(入院または、世帯単位で入院と外来が複数あった場合)
多数該当 ※2 限度額認定証
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 発行不要
課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 申請必要
課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円 44,400円 発行不要
低所得
(非課税世帯)

8,000円 24,600円   申請必要
(標準負担額減額認定証を発行)

15,000円  

※1 所得要件 最上位~一般低:国保世帯全員の総所得-(所得のある本人・家族人数×43万円)

※2 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当の場合。70~74歳の方については通院の限度額適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。
①低所得Ⅱ……国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する方。
②低所得Ⅰ……国保加入者全員と世帯主が住民税非課税、かつ課税所得が0円となる世帯に属する方。単身の年金のみ収入が80万円以下の方。

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